ハクビシン等野生鳥獣の捕獲には許可が必要です

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広報ID1043756  更新日 令和6年4月16日 印刷 

 盛岡市では、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系の被害防止を目的とした捕獲(有害鳥獣捕獲)に係る許可を行っています。

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」の規定により、国又は地方公共団体の許可を受けずに、野生鳥獣や鳥類の卵を捕獲、殺傷又は採取することは法律違反となり、違反した場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

有害鳥獣捕獲許可の方針

 有害鳥獣捕獲は、鳥獣による被害が現に生じているか、そのおそれがある場合であって、防護柵の設置などの防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに許可をしています。
 ただし、ハクビシンやアライグマなどの外来鳥獣については根絶又は抑制するものであるため、被害の有無にかかわらず許可をしています。

許可対象者

 有害鳥獣捕獲許可を取得するには、原則として狩猟免許が必要です。

 ただし、小型のはこわな(縦・横・高さの合計が160センチメートル以下のもの)を用いて行う捕獲であって、下記(1)(2)のように捕獲場所が限定される場合には狩猟免許は不要です。

(1) 自宅の敷地内で小型のはこわなを使う場合

 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、その敷地内において小型のはこわなによりハクビシン等の捕獲を行う場合には狩猟免許は不要です。

(2) 農林業者が自らの事業地内で小型のはこわなを使う場合

 農林業被害防止の目的で、農林業者が自らの事業地内において小型のはこわなによりハクビシン等の捕獲を行う場合であり、かつ1日1回以上の見回りを実施するなど、錯誤捕獲の危険が生じないと認められる場合には狩猟免許は不要です。

<注意>
上記(1)(2)の場合であっても、市からの「捕獲許可」は得る必要がありますのでご注意ください!

許可申請の方法

ハクビシン等の捕獲を行いたい場合には、環境企画課環境保全係(019-613-8419)に電話で事前連絡・相談の上、捕獲を開始したい日の7日前までに下記の書類を提出してください。

必要書類 備考
様式第1号 鳥獣捕獲許可申請書 必ず提出が必要です。
様式第2号 鳥獣被害状況調書 ハクビシンやアライグマなどの外来鳥獣のみを捕獲する場合には提出は不要です。
様式第3号 有害鳥獣捕獲等実施計画書 必ず提出が必要です。
様式第4号 有害鳥獣捕獲等依頼書

他者からの依頼を受けハクビシン等を捕獲する場合に提出が必要です。

 

その他注意事項等

  • 捕獲した個体は、放獣、譲渡、飼育等拡散につながることのないよう、捕獲実施者自身で適切に処分してください。
  • 捕獲が許可された場合、鳥獣捕獲許可証を発行します。当該許可証は許可期間満了後、市に返却いただくこととなります。許可証を亡失した場合や許可証に記載されている住所等の情報に変更が生じた場合には、市に届出が必要となりますので、速やかに環境企画課環境保全係(019-613-8419)にご連絡ください。
  • 市では、ハクビシン等による生活環境に係る被害を防止するため、捕獲用はこわなの貸出を行っております。貸出に係る手続き等は、下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。