盛岡市公民館使用許可基準・使用料減免基準・減額対象社会教育関係団体等の承認に関する要綱
広報ID1046238 更新日 令和8年3月3日 印刷
公民館をご利用いただく際の、使用許可の条件、使用料の減免基準、減額対象団体の承認要件などを掲載しています。
- 令和8年4月1日から、公民館使用料の減免基準が改正されます。
- 令和8年1月29日に、減額対象社会教育関係団体等の承認に関する要綱(正式名称:盛岡市公民館使用料の減額に係る社会教育関係団体等の教育長の承認に関する要綱)を制定しました。
盛岡市公民館使用許可基準
公民館使用の際に、使用を許可する条件についてPDFで掲載しています。
盛岡市公民館使用料減免基準(令和8年4月1日改正)
令和8年4月1日より、使用料の減免基準が改正されます。
団体の種類や活動内容に応じた取扱いが整理され、減額の基準も変更されています。
御利用前に、新旧の基準を御確認いただきますようお願いします。
|
改正前(〜R8.3.31) |
改正後(R8.4.1〜) |
|
|---|---|---|
| 共催団体 |
免除(0円) ※会場使用条件がない場合は50%減額 |
50%減額 |
| 後援団体 |
50%減額 |
対象外(減額なし) |
| 減免対象社会教育関係団体 |
80%減額 |
50%減額 |
|
育成団体(講座終了後のグループ:1年間) |
免除(0円) |
50%減額 |
|
(参考)地域ごとの違い |
都南地域のみ、独自の減免基準 |
市内共通の基準に一本化 |
盛岡市公民館使用料の減額に係る社会教育関係団体等の教育長の承認に関する要綱(令和8年1月29日制定)
減額対象となる社会教育関係団体とは、公民館を主な活動の場として、学習活動を計画的かつ継続して行う団体です。その活動成果を、市民への発表、自主講座の開催、地域行事への参加などを通じて社会に還元していることが必要です。
人数・活動場所・規約など、要綱で定められた承認要件を満たした団体が対象となります。
令和8年1月29日から、承認要件や確認事項が新しい要綱で整理されています。
|
変更前(〜R8.1.28) |
変更後(R8.1.29〜) |
|
|---|---|---|
|
人数要件 |
おおむね10名以上 |
成人5名以上 |
|
同一住所の会員割合 |
記載なし |
同じ住所の会員が3分の2を超えないこと |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 中央公民館
〒020-0013 盛岡市愛宕町14-1
電話番号:019-654-5366 ファクス番号:019-653-3505
教育委員会 中央公民館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


