消費生活の法律相談

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1000598  更新日 令和7年7月11日 印刷 

クレジットや借金に関するトラブルなどについて、消費者問題に詳しい弁護士による法律相談を行っています。

受付方法

あらかじめ、消費生活相談員が事前に相談を受け、その内容を検討して、弁護士に相談する必要の有無を検討します。弁護士に相談する必要のある場合は、相談する日を相談者と協議して決めます。

場所等

盛岡市消費生活センター(盛岡市内丸3-46 内丸分庁舎4階)で行います。

  • 毎月3回行っております。
  • 秘密は厳守します。
  • 費用は無料です。

盛岡市消費生活センターのご利用については、下記のリンク先をご覧ください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
市民部 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)