登録を希望する事業者の方へ

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広報ID1048509  更新日 令和6年8月28日 印刷 

 市の空き家等対策に協力していただける事業者の皆様を募集します。盛岡市空き家等対策協力事業者登録制度実施要領をご確認いただき、お申込みください。

事業者向けチラシ

登録を募集する業務

  1. 売買・賃貸仲介
  2. 改修(リフォーム)
  3. 家財処分
  4. 建物・庭の管理
  5. 草刈、剪定、伐採
  6. 害獣、害虫対応
  7. 解体
  8. 相続
  9. 登記
  10. 調査(鑑定、測量)
  11. その他 ※申込内容に応じて、個別に登録可否を判断します。

登録要件

次に掲げる要件を全て満たす者について、協力事業者として登録する。

(1) 空き家等対策に関する業務を提供するに当たり、免許等が必要な場合は、必要な免許、許可、認可等を有している者であること

(2) 空き家等対策に関する業務を提供するに当たり、必要な届出、登録等を行っている者であること

(3) 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有している者であること

(4) 市税を滞納していない者であること

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていない者であること

(6) 不適当な事業者と判断され登録を取り消された日から2年を経過していない者ではないこと

登録申請

協力事業者として登録しようとする者は、空き家等対策協力事業者登録申請書に必要事項を記載し、次の各号に定める書類等を添えて、市長に申し込むものとする。

(1) 登録要件(1) に該当する者にあっては、その要件を証するもの

(2) 登録要件(2) に該当する者にあっては、その要件を証するもの

(3) 誓約書(別記様式第2号)

(4) 法人の場合は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)。個人事業主の場合は、個人事業の開業届出書の控えの写し

(5) 市税を滞納していないことの証明書 ※滞納なし証明書(発行から3か月以内のもの)

(6) 提供しようとする業務に関する資料等 ※チラシ等がある場合

(7) 代表者及び会社役員の生年月日がわかるもの ※役員の一覧表等

(8) その他市長が必要と認めるもの

業務報告

協力事業者は、当制度を経由して受けた業務について、その成果等を業務報告票により、市に報告するものとする。

注意事項

(1) 申請にあたっては、盛岡市空き家等対策協力事業者登録制度実施要領を必ず確認してください。

(2) 業務の内容や料金等について、所有者等に誤解を与えないように十分な説明を行ってください。

(3) 提供される業務の内容、料金その他必要な事項については、協力事業者と所有者等との双方で協議し、決定するものとし、協議及び決定並びにこれに関連する紛争について、市は一切関与しません。

よくある質問

提供業務を選択する上で、判断基準はありますか?

  • 申込者自身で提供することができる業務を選択してください。申込者から他の業者に取り次ぐ場合は、選択しないでください。
  • (8)から(10)は、士業を想定しています。

「滞納なし証明書」はどこで取得できますか?

市役所本庁舎2階財政部市民税課で発行しています。なお、各支所・出張所では発行できません。

「役員の一覧表」に記載する役員の生年月日や住所を証明する書類は必要ですか?

不要です。

様式

記入例

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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