建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度について
広報ID1050532 更新日 令和7年4月1日 印刷
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定とは
新築及び省エネ改修等の計画が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年7月8日号外法律第53号。以下「法」という。)第30条に規定する誘導基準に適合している旨を申請して認定を受けることにより、容積率の特例等を受けることができます。
法律の詳細については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請について
認定の対象
- 建築物の新築
- 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 空気調和設備の設置・改修
認定基準
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けるためには、当該計画が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。)に適合するものであること。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
- 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
申請などの手続きについて
建設工事の着工前に、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書および添付図書を作成し、盛岡市役所都南分庁舎2階 建築指導課 指導係までお持ちください。
電話:019-639-9054(ダイヤルイン)または019-651-4111(内線7222・7223)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料
- 法定様式、添付図書は国土交通省のホームページへ(外部リンク)
- 設計内容説明書、申請取下届等の各種様式
- 盛岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(外部リンク)
事前の技術的審査
認定申請の前に以下の審査機関で技術的基準への適合性についての「事前審査」を受けた場合、審査期間が大幅に短縮されますので活用ください。この場合、認定申請書には、審査機関が発行した技術的基準などの「適合証(原本)」を添付してください。
住宅部分
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第27号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。
非住宅部分
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
上記のほか、建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書又は申請に係る既存建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる図書の添付については、建築指導課指導係までお問い合わせください。
(注)技術的審査などに関する事前審査の手続きについては、各審査機関にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。