建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料

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広報ID1050533  更新日 令和7年4月1日 印刷 

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料は(1)から算出される額となります。

認定申請に併せて建築基準法関係規程への適合審査を申し出る場合(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第2項)には、(1)の額にさらに(2)から算出される額を加えた額となります。

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料

(2)認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合(法第30条第2項)

  • 建築基準関係規定への適合審査を申し出た建築物の区分に応じて算出される額が加算となります。(赤囲み部分が対象となります。)

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都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
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