長期優良住宅の認定制度について
広報ID1001701 更新日 令和6年3月21日 印刷
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築(増築及び改築を含む)・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。また、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを目的として、建築行為を伴わない既存住宅に係る認定制度(既存認定)が令和4年10月1日から開始されました。
長期優良住宅のイメージ
(注)法律の詳細等については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
長期優良住宅建築等計画等の認定申請などについて
認定基準
盛岡市において長期優良住宅建築等計画等の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」を満たすものであること)
劣化対策、バリアフリー性、耐震性、省エネルギー性、維持管理・更新の容易性、維持保全の方法、可変性 - 住戸面積(1戸あたり)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)で、かつ、【戸建住宅】の場合:55平方メートル以上、【共同住宅等】の場合:40平方メートル(令和4年9月30日までに新築又は増改築を行った既存住宅の場合においては、55平方メートル)以上の面積を有するもの。
- 居住環境の維持および向上への配慮
- 自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮※
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
※盛岡市においては「自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮」の認定基準を定め、災害の危険性が特に高い区域として下記の区域を認定対象から除外します。
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害特別警戒区
申請などの手続について
住宅建設工事の着工前に、長期優良住宅建築等計画認定申請書および添付図書を作成し、盛岡市役所都南分庁舎2階 建築指導課 指導係まで相談ください。
電話:019-639-9054(ダイヤルイン)または019-651-4111(内線7222・7223)
- 認定申請等にかかる法定様式は国土交通省のホームページへ(外部リンク)
- 設計内容説明書、申請取下届、完了報告書等の各種様式
- 盛岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(外部リンク)
- 長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料
なお、認定申請の前に登録住宅性能評価機関が発行する長期使用構造等である旨が記載された「確認書」もしくは「住宅性能評価書」を活用する場合、審査期間が大幅に短縮され申請手数料も軽減されますので活用ください。この場合、認定申請書に「確認書」もしくは「住宅性能評価書」またはこれらの写しを添付して申請してください。
また、令和4年10月1日より、共同住宅等の増改築時などにおいて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理計画認定通知書等を添付して認定申請をする場合においては、維持保全に関する基準に適合しているとみなされ申請手数料が軽減されます。
(注)長期使用構造等である旨が記載された「確認書」もしくは「住宅性能評価書」に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関に問い合わせください。
登録住宅性能評価機関における事前審査等の内容
登録住宅性能評価機関で事前審査を行うことのできる技術的基準等は次のとおりです。
法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)
- 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、不朽及び摩損の防止)
- 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保))
- 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- 法第2条第4項第3号関係(維持保全を用意にするための措置)
- 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
- 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)
認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置
認定を受けた長期優良住宅建築計画に基づき、建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、次のとおり税制の特例が適用されます。
【国税】
- 住宅ローン減税制度における優遇措置
- 投資型減税措置
- 登録免許税の控除措置
【地方税】
- 不動産取得税の減額措置
- 固定資産税の減額措置
申請書作成の手引きや質疑応答など
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページにおいて、認定申請書作成の手引きや質疑応答などが公開されているので参照ください。
注意ください
認定申請時に、長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認申請の申し出」をし、認定を受けた場合は、後に維持保全計画の不備などにより認定が取り消されたときは、確認済証があったものとは見なされなくなります。市は可能な限り建築基準法第6条第1項に基づく確認申請を別途するようお願いしています。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。