長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料

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広報ID1001702  更新日 令和5年2月22日 印刷 

長期優良住宅建築等計画等の認定手数料は(1)から算出される額となります。

認定申請に併せて建築基準法関係規程への適合審査を申し出る場合(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項)には、(1)の額にさらに(2)から算出される額を加えた額となります。

(1)長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料

(注)計画の変更(譲渡人を決定した場合における変更を除く)に係る認定申請の手数料は、一戸建ての住宅にあっては新規の認定申請手数料と同額、共同住宅等にあっては変更に係る部分の床面積の2分の1を上記表に当てはめ算出した額とする。

(注)地位の承継に係る承認申請の手数料は無料です。

(2)認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合(法6条2項)

  • 建築基準関係規定への適合審査を申し出た建築物の区分に応じ表1から算出される額が加算となります。
【表1】確認申請相当手数料
建物区分 床面積 手数料
建築物 30平方メートル以下 8,000円
建築物 30平方メートル超
100平方メートル以下
1万4,000円
建築物 100平方メートル超
200平方メートル以下
2万1,000円
建築物 200平方メートル超
500平方メートル以下
2万7,000円
建築物 500平方メートル超
1,000平方メートル以下
4万8,000円
建築物 1,000平方メートル超
2,000平方メートル以下
6万8,000円
建築物 2,000平方メートル超
1万平方メートル以下
20万0,000円
建築物 1万平方メートル超
5万平方メートル以下
32万0,000円
建築物 5万平方メートル超 61万0,000円
建築設備 1件につき 1万2,000円
工作物 1件につき 1万1,000円

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