長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1001702  更新日 令和7年4月1日 印刷 

長期優良住宅建築等計画等の認定手数料は(1)から算出される額となります。

認定申請に併せて建築基準法関係規程への適合審査を申し出る場合(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項)には、(1)の額にさらに(2)から算出される額を加えた額となります。

(1)長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料

(注)計画の変更(譲渡人を決定した場合における変更を除く)に係る認定申請の手数料は、一戸建ての住宅にあっては新規の認定申請手数料と同額、共同住宅等にあっては変更に係る部分の床面積の2分の1を上記表に当てはめ算出した額とする。

(注)地位の承継に係る承認申請の手数料は無料です。

(2)認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合(法6条2項)

  • 建築基準関係規定への適合審査を申し出た建築物の区分に応じて算出される額が加算となります。(赤囲み部分が対象となります。)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。