納税の猶予制度

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広報ID1030352  更新日 令和6年3月25日 印刷 

納税の猶予

税金は、定められた納期限までに納めなければいけません。しかし、特別な事情があり納期限までに納付できない場合、申請し認められることで

  • 原則1年以内の期間で、分割納付することができる
  • 原則1年以内の期間で、納める時期を遅らせることができる
  • 差押などの滞納処分や差押された財産の換価(取立や売却)が猶予される

制度があります。

猶予制度には、徴収の猶予と換価の猶予の2種類があります。

納期限前でも相談できますので、早めにご相談ください。

 

徴収の猶予

次の要件に該当し、そのことが理由で市税を納期限までに納付できないと認められる場合、申請することで徴収の猶予が認められる場合があります。

要件

  1. 納税者の財産が、震災、風水害、火災などの災害を受けたり、または盗難に遭ったりしたとき
  2. 納税者または生計を同一にする親族が、病気にかかったり、負傷したりしたとき
  3. 納税者が、事業を廃止や休止したとき
  4. 納税者が、事業に著しい損失を受けたとき
  5. 納税者が、上記の1~4に類する事実があったとき
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
  • 上記の納税者には、特別徴収義務者も含まれます。

申請の期限

要件1~5は、その状態になったとき

要件6は、税額が確定した後の納期限まで

 

換価の猶予

納期限が過ぎても市税が未納の場合、納期限から20日以内に督促状が発布されます。督促状が発布されてから10日を経過しても納付がないときは、財産を調査されて差押等の滞納処分を受けることになります。

納期限を過ぎても納付できないとき、申請することで換価の猶予が認められる場合があります。

なお、換価の猶予は、申請によらず職権で行う場合もあります。

要件

納付についての誠実な意思が認められ、次の要件のいずれかを満たす場合

  1. その財産をすぐに換価することで、事業の継続を困難にするおそれがある場合
  2. その財産をすぐに換価することで、生活の維持を困難にするおそれがある場合
  3. その換価を猶予することが、すぐに換価した場合と比べて徴収上有利である場合

申請の期限

納付すべき市税の納期限から6ヶ月以内

 

猶予の期間や効果など

徴収の猶予、換価の猶予いずれの場合も、猶予の期間や効果などは次のとおりです。

猶予の期間

1年以内

猶予を受けた後、猶予期間内に猶予した金額を納付することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することで、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で、猶予期間の延長が認められることがあります。

猶予の効果

  1. 猶予を受けた期間内において、猶予した金額を分割して納付したり、納付すべき期間を定めたりすることができます。
  2. 猶予を受けた期間内は、新たに督促や差押などの滞納処分(交付要求を除く)を受けることがありません。
  3. 猶予を受けた期間内は、すでに差押された財産を換価(取立や売却)されることがありません。
  4. 猶予した金額について差押された財産があるときは、申請することで差押が解除される場合があります。
  5. 延滞金の一部が軽減または減免される場合があります。

担保

原則として、担保が必要です。ただし、次の場合は、担保の提供は必要ありません。

  1. 猶予を受ける金額が50万円以下の場合
  2. 猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合
  3. 担保を提供することができない特別な事情がある場合
担保として提供できる財産の例
  • 国債及び地方債
  • 社債その他の有価証券
  • 土地
  • 登記または登録されていて保険に加入している船舶、飛行機、回転翼飛行機、自動車、建設機械
  • 保証人の保証

 

猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されます。

  1. 繰上徴収の事由に該当し、猶予した金額を猶予期間内に徴収できる見込みがなくなったとき
  2. 分割納付とした場合、約束した各期限までに納付しないとき
  3. 担保の提供がなかったり、必要な求めに応じなかったりしたとき
  4. 猶予を受けた市税以外の新たに納付すべきことになった市税が滞納になったとき
  5. 猶予を受けた後、状況の変化により、猶予の継続が不適当になったとき
  6. 不正な手段で猶予の申請がされていたとき

 

猶予の申請に必要な書類

猶予申請書、財産目録、収支状況書が必要です。様式は次の添付ファイルをご利用ください。納税課にもありますので、職員にお申し出ください。

徴収猶予の場合は、上記の書類に加えて、猶予に該当する事実があることを証明する書類(罹災証明書、医師による診断書、医療費の領収書、廃業届、盗難の被害届の写しなど)が必要です。

また、担保を必要とする場合は、担保に係る書類が必要です。担保によって書類が異なりますので、詳しくは職員にご相談ください。

 

申請書等の書類は「徴収の猶予」と「換価の猶予」の兼用の様式になっています。

 

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このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課 徴税北班・徴税南班
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:(徴税北班)019-613-8462 (徴税南班)019-613-8463
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