令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されます。

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広報ID1041313  更新日 令和4年12月7日 印刷 

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されます。

令和5年1月から、車検時における軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化されます。

これにより、軽自動車検査協会が直接納付情報を確認できるため、原則として車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが不要となります(ただし、二輪の小型自動車は引き続き提示が必要です)。

また、納税証明書を紛失した場合の納税証明書の再交付手続きや、キャッシュレス決済した際の納税証明書の取得も不要となります。

なお、車検業者によって納税証明書の提示の要不要が異なる場合がありますので、車検を受ける際に車検業者へ確認をお願いします。

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。

【注意点】

  • 納付方法によっては、納税情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
  • 軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニでお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
  • 過去に未納があり、納税通知書に添付された納税証明が有効でない場合は、納税課へご相談ください。
  • 中古車の購入直後など、軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。

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