令和8年1月5日(月曜日)から発行開始となる課税(非課税)証明書の『課税標準額』と『調整控除額』の記載について

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広報ID1031222  更新日 令和7年12月27日 印刷 

国の標準仕様に準拠した税務システムへの移行に伴い、所得・課税証明書が課税(非課税)証明書に変更となります。この変更により課税標準額及び調整控除額の記載方法が次のとおり変わります。

課税標準額について

  • 合計所得金額-所得控除額=1,000円以上の場合、「課税標準額欄」に記載されます。
  • 合計所得金額-所得控除額=1,000円未満の場合、課税標準額が0円となり記載されません。
  • 被扶養者の方で盛岡市が収入金額を確認できていない方の場合は、合計所得金額及び所得控除額が確認できないため記載されません。市民税・県民税・森林環境税の申告が必要です。ただし、当該申告を行った結果、課税標準額が0円となった場合は記載されません。

調整控除額について

「税額控除等欄」に記載されます。

ただし、被扶養者の方で盛岡市が収入金額の有無を確認できていない方につきましては、調整控除額の記載がありません。記載するためには、市民税・県民税・森林環境税の申告が必要となりますので、市民税課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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