所得・課税証明書に『課税標準額』と『調整控除額』の記載が必要な方へ

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1031222  更新日 令和5年8月8日 印刷 

令和3年度以降の所得・課税証明書が必要な場合

 令和3年度以降の所得・課税証明書には『課税標準額』と『調整控除額』を記載しています。

 証明書は市民税課、各支所・出張所及びコンビニエンスストア等でお取りいただくことが可能です。

 ただし、被扶養者の方で盛岡市が収入金額を確認できていない方(収入がない場合を含む)につきましては、『課税標準額』と『調整控除額』の記載がありません。
 記載するためには、市民税・県民税の申告が必要となり、市民税課及び各支所・出張所のみの発行となります。

令和2年度以前の所得・課税証明書が必要な場合

 令和2年度以前の所得・課税証明書に『課税標準額』と『調整控除額』の記載はありません。

 就学支援金等の申請のため、『課税標準額』と『調整控除額』が記載された所得・課税証明書の取得が必要な方には、通常発行される証明書に項目を追記して発行いたします。
 つきましては、『課税標準額』と『調整控除額』が記載された所得・課税証明書の発行をご申請いただいた際は、通常に比べ発行にお時間を頂戴いたしますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

 また、『課税標準額』と『調整控除額』が記載された所得・課税証明書はコンビニエンスストアでは発行できません。
 お手数をおかけいたしますが、市民税課及び各支所・出張所での対応になりますので、ご来庁いただきますようお願いいたします。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-626-7504 ファクス番号:019-622-6211
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。