軽自動車税を口座振替で納付された方の車検用納税証明書について

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広報ID1046914  更新日 令和6年5月1日 印刷 

令和6年度から口座振替確認後の軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送を廃止します

令和5年1月から継続検査時の納税確認が電子化され、車検時の納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となったため、口座振替で納付された方への納税証明書の郵送を令和5年度をもって終了しました。

また、クレジットカード・スマホ決済の場合の納税証明書の取得も原則不要です。

注)二輪の小型自動車(排気量250cc超)を除きます。

注)次の場合は、納税証明書の提示が必要なことがあります。

 ・二輪の小型自動車(排気量250cc超)

 ・納付直後

 ・過去に未納がある

 ・中古車購入直後

 ・ナンバープレート変更直後

注)納税証明書は盛岡市役所、各支所等の窓口で取得できます(納税証明書発行には納付から約1週間かかります。)。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
財政部 納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。