埋蔵文化財(遺跡)該当有無問い合わせ票
広報ID1049492 更新日 令和6年9月26日 印刷
文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の有無及び調査対応の問い合わせ
各種建築や開発、工事など、多少にかかわらず地面を掘削する計画にあたっては、その場所に埋蔵文化財が所在するかどうか確認し、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当する場合は、工事着手の60日前までに「発掘届」(公共事業の場合は、事業計画時に「発掘通知」)を提出しなければなりません(文化財保護法第93条、同94条)。
各種申請等に先立ち、計画の早い段階で、埋蔵文化財包蔵地該当の有無や必要な手続きについて、下段にある「問い合わせ票」様式に記入し、地図や位置図を添付し、ファクス(019-635-6605)またはEメール(iseki@city.morioka.iwate.jp)で遺跡の学び館へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 遺跡の学び館
〒020-0866 盛岡市本宮字荒屋13-1
電話番号:019-635-6600 ファクス番号:019-635-6605
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