外観の変更について
広報ID1039305 更新日 令和4年3月16日 印刷
景観計画区域内行為届及び大慈寺地区認定申請の「外観の変更」に関する運用基準について
景観計画区域内(市内)全域で建築行為等を行う場合の届け出等について
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外観を変更する場合は届出が必要です
新築や増築のほかに、既存の建物の屋根・外壁の塗装、張替え、重ね貼りをする場合など、外観の変更に該当する場合は、景観法に基づく景観計画区域内行為届の提出が必要です。また、盛岡市景観計画にてマンセル値による色彩の制限を定めています。
( 景観計画:ホームページ検索ID : 1010226 )116ページ -
届け出の対象とは
(1)用途や規模による除外規定はありませんので、既存の店舗、個人・集合住宅、事務所、医院、ビルなど用途、規模、行為の面積によらず届け出の対象となります。
(2)既存不適格物件(景観計画策定(平成21年3月)前に、避けるべき色彩を超える彩度で新築、模様替えを終えている物件)は、外観の変更の際に現時点の景観計画に定める色彩の制限内に変える内容での届け出が必要です。
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届け出不要の場合とは
・建物内部のみをリニューアルし、外観は変更しない場合。
・外壁や屋根の洗浄など、汚れを落とすのみの場合。
・既存不適格物件以外で既存と同じ色彩に復元する場合。
・既存と同じ色彩とは、新築時または経年により変化した現時点の色彩とします。
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色彩の制限とは
(1) 盛岡市景観計画の勧告基準として建築物外観(屋根、外壁)、工作物に対する避けるべき色彩としてマンセル値での彩度の上限を定めています。【別表参照】
(2) 都市計画法上の用途地域の分類で商業地域、近隣商業地域は色彩の制限の対象としませんが、同時に重点地域に該当する場合は用途地域によらず彩度の制限が該当する場合があります。
(3) 彩度の高い色でもアクセントカラーとして面積制限割合以下なら使用することができます。
(4) 詳細は当課窓口にてご相談ください。
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届け出の方法
景観計画区域内行為届は市公式ホームページに掲載している様式記入し、指定の添付図書を添えて、着工30日前までに都南分庁舎2階の景観政策課まで提出してください。
審査後に、通知書を発行いたします。
( 届け出様式:ホームページ検索ID : 1015473 )
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景観計画区域内行為届の法的根拠
届出及び勧告等(景観法)
第十六条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)
二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)
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大慈寺地区景観地区での認定申請の基準
(1) 既存と同じ色彩に復元する場合は、既存不適格以外は認定申請の提出は不要です。
(2) 既存と同じ色彩とは、新築時または経年により変化した現時点の色彩とします。
(3) 既存不適格物件は、現時点の大慈寺地区景観地区に定める色彩での申請が必要です。
【別表】色彩の制限(避けるべき色彩)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5541 ファクス番号:019-637-1919
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