PPP/PFIガイドブック:用語集

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広報ID1011361  更新日 平成29年4月13日 印刷 

用語集

あ行

SPC(Special Purpose Company)

当該PFI事業を実施することのみを目的とする特別目的会社。

LCC(Life Cycle Cost)

施設の企画から設計、建設、維持管理、運営、その他事業終了までに要する総費用。

公の施設

地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けられる施設をいう(地方自治法第244条)。

か行

起債制限比率

地方債の元利償還に要する経費(公債費)の増大による財政構造の悪化に歯止めをかける指標として、地方債許可方針に規定されているもの。起債制限比率が20パーセントを超えた地方公共団体については、一定の事業に関する地方債の起債が許可されなくなる。

国の基本方針

PFI法第4条第1項に基づき公表された、特定事業の実施に関する基本方針。PFI事業における原則、特定事業の選定、民間事業者の募集及び選定、事業の適正かつ確実な実施の確保、公共施設等運営権、各種の措置・支援、官民連携インフラファンド、PFI推進委員会、地方公共団体における特定事業の実施等に関する基本的事項が定められている。

契約書案(条件規定書)

総合評価一般競争入札方式において入札公告の段階で詳細な契約内容を示すもので、入札説明書と同時に公告・公表する。公募型プロポーザル方式の場合は、大まかな契約条件を示すのみの「条件規定書」が該当。

現在価値

複数年にわたる事業の経済的価値を図るために、各年のキャッシュフローに時間の概念を取り入れた考え方。現在を比較の基準とし、将来受け取るキャッシュが現時点ではどれくらいの価値があるのかを示したもの。

(例)今日手に入った100万円は、例えば3パーセント複利の金融商品(預金や債権等)で運用すれば、3年後には約109万円になるため、3年後に手に入る100万円よりも価値が高いとする考え方。

公募型プロポーザル方式

事業実施に対して提案書を公募し、最も優れた提案書を提出した者を「優先交渉権者」として選定した後、提案内容に則り詳細な契約交渉を行い、契約を締結する方法。

国庫補助負担金

国が地方に対し特定の事務事業の実施を奨励する場合などに財政的な支援として交付する資金(国庫補助金)や、国と地方とが共同責任を持つ事務を地方が実施する場合に、国が義務的に負担する資金(国庫負担金)のこと。

コンソーシアム

特定の事業を実施するために複数の企業等が結成した企業体。PFI事業においては、提供するサービス内容が施設の設計、建設に加え、施設の維持管理、運営までを含んでいるため、複数の異業種業企業等とコンソーシアム(企業連合)を組むケースが多い。

さ行

債務負担行為

地方公共団体が債務を負担する行為(歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の総額の範囲内におけるものを除く)の内容として定めておくもの(地方自治法第214条)。PFI事業において、複数年の事業期間にわたり地方公共団体の支出がある場合は、その期間、限度を定めて債務負担行為を設定する必要がある。国の債務負担行為の設定限度は従来5ヵ年度(財政法第15条第3項)であったが、PFI事業については30カ年度に延長されている(PFI法第11条)。また、地方公共団体には、地方自治法上の上限の定めはない。

サービス購入型

PFIの事業形態の一つ。

自治事務次官通知

国の基本方針の制定を受け、地方公共団体におけるPFI事業についての留意点に関する自治事務次官名の通知。PFI事業に係る債務負担行為の位置づけ、地方財政措置、税制上の措置、契約関係、公の施設関係、公有財産関係等について示されている。

自治省財務局長通知

PFI法に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について定めた自治省財務局長名の通知。国庫補助負担金が支出されるPFI事業、地方単独事業として実施されるPFI事業それぞれにおける地方交付税措置の考え方、資金手当のための地方債、PFI事業を実施する民間事業者に貸与するための土地取得に要する地方債、地方公営企業におけるPFI事業等についての財政措置等について定めている。

実施方針

PFIによるべき事業の選定、民間事業者の選定等に関する方針。公共施設の管理者等はPFI事業を行うにあたって定めなくてはならない(PFI法第5条)。具体的に定める事項は以下のとおり。

  1. 特定事業の選定に関する事項
  2. 民間事業者の募集及び選定に関する事項
  3. 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
  4. 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
  5. 事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
  6. 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
  7. 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
  8. その他特定事業の実施に監視必要な事項

指定管理者制度

公の施設の管理運営に関する権限を、条例に基づいて指定された者に委任する制度。平成15年6月の地方自治法改正により制度化され、従来は公共団体や財団法人などでなければ公の施設の管理運営を受託できなかったものが、NPOや民間企業などの民間事業者による管理運営もできることとなった。管理運営の範囲は施設の使用許可をはじめ、開館時間や一定範囲内での料金設定が可能なほか、施設使用料を管理者の収入とすることができるため、民間事業者の有するノウハウやサービス提供能力の活用及び競争原理の導入により、効率的・効果的な管理運営やサービスの向上が期待される。

ジョイントベンチャー型

PFIの事業形態の一つ。

性能発注

発注者が施行方法、資材などを詳細に規定した設計書及び仕様書等を民間事業者に示す発注方法(仕様発注)ではなく、民間事業者の創意工夫を十分に生かすために、最終的なサービスの内容・水準を示すことにとどめる発注方法。

総合評価一般競争入札

価格だけでなく維持管理運営の水準や技術的能力、事業の企画能力等その他の条件も併せて総合的に評価した結果、最も有利な企画をもって入札に参加した者を落札者とする方法。

た行

地方交付税

都道府県及び市町村の財源の均衡化を図り、各団体が等しく行うべき事務を遂行できるよう、特定の国税の一定割合を一定の基準により国が交付する税(地方交付税法第1条、第2条)。このうち主たる普通交付税は、基準財政需要額(合理的かつ妥当な水準において行政を行う場合または標準的な施設を維持する場合に必要な一般財源)が、基準財政収入額(都道府県、市町村の財政力を合理的な方法で測定した額)を上回った場合、その差額(財源不足額)として算定される。地方公共団体が直接施設整備を行うにあたり起債を行った場合、元利償還金の一部は各年の地方公共団体における基準財政需要額に組み込まれ、交付税措置が行われることになる。

地方債

地方公共団体が公共施設の整備等の目的で借り入れる長期の借入金。

直接協定

ダイレクト・アグリーメント(Direct Agreement)、DAとも呼ばれる。

特定事業

PFIとして実施する方針であることを公共施設の管理者等が決定した事業のこと。実施方針公表後、当該事業の実施可能性を検討し、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されると検証された場合に、当該事業を特定事業として選定することができる(PFI法第6条、国の基本方針)。

独立採算型

PFIの事業形態の一つ。

な行

入札説明書(募集要項)

PFI事業において求める主要な契約条件、リスク分担、民間事業者の選定基準、選定方法等の事業概要や入札(応募)に当たっての留意点等を示した書類。総合評価一般競争入札方式の場合は「入札説明書」、公募型プロポーザル方式の場合は「募集要項」という。

は行

PSC(Public Sector Comparator)

公共が従来の技術、基準、運営手法等に基づき、設計、建設、維持管理、運営等を行った場合の事業機関全体に渡る財政負担の総額。

PFI法

我が国においてPFIを実施する上での基本となる法律。理念、手続、財政上の支援措置、規制緩和の促進等を定めている。

BOO(Build、Operate and Own)

PFIの事業方式の一つ。

BOT(Build、Operate and Transfer)

PFIの事業方式の一つ。 BTO(Build、Transfer and Operate)  PFIの事業方式の一つ。

VFM(Value for Money)

従来手法とPFIを比較して、「財政負担(Money)に対して最も価値(Value)の高いサービスを提供できる」場合にPFIを採用するという考え方のこと。

プロジェクトファイナンス

あるプロジェクトの資金調達において、返済原資をその事業から生み出されるキャッシュフローのみに依存するファイナンスのこと。

や行

要求水準書

当該事業で整備する施設に関して市が要求するサービス水準を示し、入札に参加する民間事業者の提案に具体的な指針を与えるものであり、原則として入札説明書(募集要項)と同時に公告・公表する。

ら行

落札者決定基準(優先交渉権者選定基準)

民間事業者の選定に際しての評価項目、評価基準、配点等を示し、入札(応募)に参加する民間事業者が提案のどこに力点を置くべきか検討する材料となるものであり、原則として募集要項と同時に公告・公表する。総合評価一般競争入札方式の場合は「落札者決定基準」、公募型プロポーザル方式の場合は「優先交渉権者選定基準」。

リスク

PFI事業の実施にあたって、事故、需要の変動、天災、物価や金利の変動など、協定等の締結の時点ではその影響を正確に想定できない不確実性のある事由によって損失が発生する可能性のこと。

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