行政手続条例の改正について
広報ID1011821 更新日 平成28年8月21日 印刷
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的として、2014年6月13日に行政手続法が一部改正されました。また、同法の改正に準じて平成27年3月25日に盛岡市行政手続条例が一部改正され、それぞれ平成27年4月1日から施行されました。
主な改正点とその概要は、次のとおりです。
行政指導の中止等の求め
法令違反行為の是正を求める行政指導(根拠が法律又は条例にあるもの)を受けた事業者等が、その行政指導が法令等の要件に適合しないと思う場合には、市の機関に行政指導の中止等を求めることができるようになりました。
行政指導の中止等を求める際には、以下の事項が記載された申出書を提出する必要があります。
- 申出者の氏名または名称、住所または居所
- 受けた行政指導の内容
- 受けた行政指導の根拠となる法律または条例の条項
- 根拠となる条項で定められた要件
- 行政指導が要件に適合しないと考える理由
- その他参考となる事項
申出書の参考様式は下記のリンクからご覧ください。(注)参考様式以外での申し出も可能です。
処分等の求め
法令に違反する事実を発見した場合に、その是正のために、市の機関などが行うべき処分または行政指導がされていないと思うときは、処分または行政指導を行うよう求めることができるようになりました。
処分などを求める際には、以下の事項が記載された申出書を提出する必要があります。
- 申出者の氏名または名称、住所または居所
- 法令違反の事実の内容
- 行われるべきと考える処分または行政指導の内容
- 処分または行政指導の根拠となる法令の条項
- 処分または行政指導がされるべきと思う理由
- その他参考となる事項
申出書の参考様式は下記のリンクからご覧ください。(注)参考様式以外での申し出も可能です。
行政指導の方式
市の機関が行政指導をする際に許認可等に関する権限を行使しうる旨を示すときは、その根拠等を明示することが義務付けられました。
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