行政手続条例について

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広報ID1011822  更新日 令和3年9月16日 印刷 

行政手続条例は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資すること目的とし、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通のルールを定めています。
なお、法律に根拠がある処分及び届出に関する手続は、行政手続法が適用されます。

行政手続条例が適用される主な手続

  • 申請に対する処分
    市等の行政庁に許認可等を求める申請に対して、許認可等をするか否かを決定することをいいます。
    この手続きに当たって、市等の行政庁は「審査基準の公表」、「申請を拒否する場合の理由の提示」などが義務付けられています。
  • 不利益処分
    市等の行政庁が、許認可の取消しや営業停止処分など、特定の者に対して義務を課し、又はその権利を制限することをいいます。
    この手続きに当たって、市等の行政庁は、「理由の提示」、「聴聞や弁明の機会を与えること」などが義務付けられています。
  • 行政指導
    市の機関が、一定の行政目的を実現するために特定の者に、一定の行為をすること又は行為をしないことについて、任意の協力を求めるために指導、勧告、助言などを行うことをいいます。
    この手続に当たって、行政指導に従わないことを理由とした不利益な取扱いが禁止されるなどのルールが定められています。
    また、平成27年4月からは、法律又は条例に基づく行政指導を受けている者が、その行政指導が法律又は条例の要件に適合しないと考える場合には、
    受けている行政指導の中止を求める手続が新設されました。詳しくは下記のリンクから「行政手続条例の改正について」を御覧ください。
  • 処分等の求め
    平成27年4月に新設された手続です。
    法令に違反する事実を発見した際に、その違反に対して市の機関等がするべき処分や行政指導がされていないと思うときは、市の機関等に対して処分又は行政指導をするように求めることができるようになります。詳しくは下記のリンクから「行政手続条例の改正について」を御覧ください。
  • 届出
    市等の行政庁に対して、一定の事項の通知をする行為(申請を除く。)で、法令等により義務付けられているものをいいます。

    この手続に当たって、市等の行政庁は、記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているなど、定められた用件を満たしている場合には、提出先として指定している事務所等に到達したときをもって、届出の義務が履行されたものとして取り扱うこととされています。

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