行政手続制度
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各種申請等に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
各種申請等に対する処分に関する基準等について、行政手続法および盛岡市行政手続条例の規定に基づき次のとおり公表します。 -
不利益処分に係る処分基準
不利益処分に係る処分基準について、行政手続法および盛岡市行政手続条例の規定に基づき次のとおり公表します。 -
行政手続条例の改正について
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的として、2014年6月13日に行政手続法が一部改正されました。また、同法の改正に準じて平成27年3月25日に盛岡市行政手続条例が一部改正され、それぞれ平成27年4月1日から施行されました。
主な改正点とその概要は、次のとおりです。 -
行政手続条例について
行政手続条例は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資すること目的とし、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通のルールを定めています。
なお、法律に根拠がある処分及び届出に関する手続は、行政手続法が適用されます。 -
行政不服審査法の全部改正について
行政不服審査法は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについての一般法です。
目的は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することであり、訴訟と比べ簡易迅速な手続により、違法性のみならず不当性についても判断をします。
個別法に特別の定めがある場合を除き、国・地方を問わず、行政庁の処分に幅広く適用されます。
1962年に制定・施行されて以降、50年以上本格的な改正がありませんでしたが、公正性・利便性の向上の観点から抜本的な見直しが図られ、2014年6月に公布され、平成28年4月1日に施行されました。 -
行政不服審査制度について
行政不服審査制度とは、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てができるようにするための制度です。
この制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。