盛岡市立地適正化計画の変更について(第2回変更)

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広報ID1042298  更新日 令和6年3月15日 印刷 

盛岡市立地適正化計画を変更しました

立地適正化計画制度とは、コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けた市町村の取組みを促進するために、平成26年の都市再生特別措置法の改正により創設された制度です。

本計画は、今後の人口減少、少子化、高齢化の中で、住宅や医療、福祉、商業施設などがまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が、これらの生活利便施設にアクセスしやすいよう、交通なども含めて都市全体の構造を見直し、持続可能な都市構造への誘導を図るものとし、令和2年3月31日に公表し、対象の区域における建築行為等の届出制度を開始しています。

その後、本計画に基づくまちづくりの推進に資する事業として、「中ノ橋通一丁目地区第一種市街地再開発事業」が令和3年度より実施されることとなったことを踏まえ、当該事業を新たに記載し、その充実とともに、当該事業の推進を図るため、令和3年3月25日に第1回変更を行っています。

今回は、令和2年6月に都市再生特別措置法が一部改正され、頻発化・激甚化する自然災害への対応として、本計画の中に都市の防災に関する機能を確保するための「防災指針」を定めることが位置付けられたことに伴い、その対応として、本計画に新たに「防災指針編」を追加する第2回変更を行い、災害に強いまちづくりと併せて都市のコンパクト化を進めます。

※第2回変更に伴い誘導区域図の一部が変更となりました。詳細については、下記の添付ファイルを参照してください。

計画変更日

令和5年3月31日

届出制度について

届出制度は、居住誘導区域外における住宅開発の動向や、都市機能誘導区域内外における誘導施設の整備又は休廃止の動向を把握するとともに、届出者に対して誘導施策などに関する情報提供を行い、時間をかけて緩やかに持続可能な都市構造への誘導を図ろうとするものです。

計画の公表日以降、以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要となります。

届出手続きの詳細については、「届出制度の手引き」をご覧ください。

※令和4年5月に「届出制度の手引き」を改正しました。

届出書様式等については下記リンクを参照してください。

※令和3年4月1日以降に提出する届出書には押印が不要となります。下記リンクは押印を不要とした新しい様式です。

居住誘導区域外で行う行為(都市再生特別措置法第88条)

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする行為
  • 建築物を改築又は用途変更して3戸以上の住宅とする行為

説明の図

都市機能誘導区域外で行う行為(都市再生特別措置法第108条)

  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の新築、改築若しくは建築物の用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする建築行為

誘導施設に関する届出の様式図

都市機能誘導区域内で行う行為(都市再生特別措置法第108条の2)

  • 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

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ファクス番号:019-637-1919
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