歴史景観地域等における特定中高層建築物の建築に係る事前協議等の制度化(案)について
広報ID1051841 更新日 令和7年5月28日 印刷
意見募集は終了しました。
ご意見の募集期間:令和7年6月2日(月曜日)から
6月21日(土曜日)まで
郵送の場合は令和7年6月20日(金曜日)必着、持参及びファクスの場合は同日17時締め切り
歴史景観地域等における特定中高層建築物の建築に係る事前協議等の制度化について、意見を募集します
盛岡市では、「盛岡市景観条例(以下「景観条例」という。)」と「盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例(以下「中高層条例」という。)」の一部改正を検討しています。
つきましては、盛岡市民の皆様から幅広く御意見をいただき、今後、条例の一部改正の検討に活かしたいと考えています。
次の内容を御覧の上、御意見をお寄せください。
盛岡市景観条例及び盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例の一部改正案
改正の趣旨
紺屋町菊の司酒造の酒蔵の解体とその跡地へのマンション建設をきっかけとして、市民の皆様やまちづくりの会などの皆様からいただいた要望等を踏まえ、中高層建築物等に対する新たなまちづくりのルール化として、次のとおり景観条例と中高層条例の見直しを行います。見直しにより二つの条例を連携することで、市内の歴史景観地域等における大規模な建築物の建築計画について、地域住民、事業者及び市が事前に話し合い、また、調整できる仕組みを制度化するものです。
課題と対応
課題 |
対応 |
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歴史的景観に配慮した景観誘導を図る必要がある区域において、事業者と市が景観形成について事前に協議ができる仕組みが必要である |
景観条例 |
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特定中高層建築物の建築にあたって、建築主等と近隣住民において事前に意見を述べる機会を十分に確保する必要がある。 |
中高層条例 |
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景観条例の改正の内容
- 景観計画に定める景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域のうち、別紙2のとおり「景観形成重点地域 歴史景観地域」として景観計画において定められている3つのゾーン(赤い斜線で示された区域)と「景観形成重点地域 歴史的な街路」から 100メートルを基本とした街区(緑色で示された区域)については、歴史的な景観に配慮した景観の誘導を図る必要がある区域として、景観法第16条第1項の規定による届出を要する行為のうち次に掲げるものをしようとする者(以下「協議対象行為予定者」といいます。)は、当該届出を行う前に、当該行為の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならないこととします。
ア 地階を除く階数が5以上であり、又は高さ(工作物が建築物と一体となって築造され
る場合においては、当該工作物の高さを含む。)が15メートル若しくは延べ床面積が
3,000平方メートルを超える建築物(以下「特定中高層建築物」といいます。)の新築
イ 建築物の増築又は改築で当該増築又は改築により特定中高層建築物に該当することと
なるもの
ウ 特定中高層建築物の増築又は改築で当該増築又は改築に係る部分の床面積が、当該特
定中高層建築物の増築前又は改築前における当該特定中高層建築物の延べ面積の2分の1
を超えるもの
エ 特定中高層建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で
当該修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る面積が当該特定中高層建築物の外観のい
ずれかの立面で当該立面の面積の2分の1を超えるもの - 市長は、1.の協議(以下「事前協議」といいます。)を受けたときは、盛岡市景観審議会の意見を聴かなければならないこととします。
- 市長は、事前協議を行う場合において、1. のアからエまでに掲げる行為が景観計画に定める基準に適合しないと認めたときは、協議対象行為予定者に対し、必要な措置をとることを要請することができることとします。
- 事前協議は、次のいずれかに該当するときに終了するものとします。
ア 事前協議が調ったとき。
イ 事前協議が調わない場合であって、協議対象行為予定者が市長に当該事前協議の終了
を申し出で、これに相当の理由があると市長が認めたとき。 - 市長は、事前協議が終了したときは、協議対象行為予定者に対し、当該事前協議の結果を通知するものとします。
- 市長は、事前協議が終了したときは、その内容を公表するものとします。
- 協議対象行為予定者は、4.により事前協議が終了した後、当該事前協議により調った事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならないこととします。
- 2. から6.までの取扱いは、事前協議により調った事項に係る変更の協議について準用することとします。
- 市長は、協議対象行為予定者が次のいずれかに該当するときは、当該協議対象行為予定者に対し、必要な措置をとることを勧告することができることとします。
ア 1.による事前協議をせず、又は虚偽の内容に基づき事前協議をしたとき。
イ 7.による協議をせず、又は虚偽の内容に基づき協議をしたとき。 - 市長は、9.の勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとします。
- 市長は、10.の公表をしようとするときは、勧告を受けた者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならないこととします。
- 景観審議会に部会を置くことができることとし、部会に属すべき委員は、景観審議会の会長が指名するほか、部会に部会の事務を掌理する部会長を置き、部会に属する委員の互選とすることとします。
- 部会は、市長が招集するほか、部会に属する委員全員が出席しなければ会議を開くことができないこととします。
- 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによることとします。
- 景観審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって、景観審議会の議決とすることができることとします。
対象建築物(特定中高層建築物) |
対象行為 以下のいずれかの行為 |
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対象区域※ | 対象規模 | |
景観計画 「景観形成重点地域歴史的な街路」に沿う街区 「景観形成重点地域歴史景観地域」 |
以下のいずれかの建築物
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※対象区域は、別紙2「景観事前協議制度対象区域図(歴史景観地域、歴史的街路景観地域)」を御覧ください。
中高層条例の改正の内容
- 中高層条例で規定している中高層建築物等に、盛岡市景観条例で規定する事前協議が必要となる建築物(以下「特定中高層建築物」といいます。)を加えます。
- 特定中高層建築物の建築計画の概要を記載した標識の設置期間について次のように定めます。
ア イに該当しない特定中高層建築物 建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を
提出し、又は同法第6条の2第1項に規定する確認を求めようとする日の少なくとも60日
前から同法第7条第1項の規定による申請をし、又は同法第7条の2第1項に規定する検査
を求める日まで
イ 同法第6条第1項に規定する確認を要しない特定中高層建築物又は景観条例第6条の2第
1項第4号に規定する行為に係る特定中高層建築物 工事又は当該行為に着手しようとす
る日の少なくとも 120日前から当該行為の完了の日まで - 近隣住民に対する特定中高層建築物の建築計画の周知の方法については、説明会に限るものとします。
- 市長は、建築主等から、近隣住民等への建築計画の説明会等を行った旨の報告を受けたときは、当該建築主等に対し、その旨を証する書面を交付するものとします。
- 建築主等は、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請又は同法第6条の2第1項に規定する確認の求めを行うときは、4. の書面を建築主事又は指定確認検査機関に提示しなければならないこととします。
関係資料
- 条例改正の概要 (PDF 283.4KB)
- 別紙1「景観条例(事前協議)と中高層条例の事務手続きフロー」 (PDF 398.8KB)
- 別紙2「景観事前協議制度対象区域図(歴史景観地域、歴史的街路景観地域)」 (PDF 839.7KB)
- 別紙2-1「景観事前協議制度対象区域拡大図」 (PDF 2.7MB)
- 別紙2-2「景観事前協議制度対象区域拡大図」 (PDF 1.6MB)
- 別紙2-3「景観事前協議制度対象区域拡大図」 (PDF 1.5MB)
- 別紙2-4「景観事前協議制度対象区域拡大図」 (PDF 1.1MB)
- 別紙2-5「景観事前協議制度対象区域拡大図」 (PDF 1.4MB)
- 別紙2-6「景観事前協議制度対象区域拡大図」 (PDF 1.6MB)
- 別紙2-7「景観事前協議制度対象区域拡大図」 (PDF 1.4MB)
- 別紙2-8「景観事前協議制度対象区域拡大図」 (PDF 815.0KB)
- 意見提出様式(Wordファイル) (Word 17.4KB)
- 意見提出様式(PDFファイル) (PDF 98.8KB)
募集概要
意見の募集方法
募集期間
令和7年6月2日(月曜日)から
6月21日(土曜日)まで
郵送の場合は令和7年6月20日(金曜日)必着、持参及びファクスの場合は同日17時締め切り
募集方法
添付の意見提出様式又は任意の用紙に氏名(または法人・団体名)および住所、電話番号を記入の上、次のいずれかの方法により送付または持参してください。 電話でのご意見は受け付けできませんのでご了承ください。
- 応募フォームの場合
意見募集は終了しています
- 郵送の場合
-
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2「景観政策課」または「建築指導課」宛
- ファクスの場合
-
019-637-1919(代表ファクス番号「景観政策課」または「建築指導課」宛)
- 持参の場合
-
市役所都南分庁舎2階「景観政策課」または「建築指導課」の窓口に直接持参してください。 (土曜日・日曜日を除く8時30分から17時00分まで)
ご意見への回答
後日、ホームページおよび資料の備え付け場所で公表する予定です。
寄せられた意見は、個人情報を除き、全て公開される可能性があります。
また、同様の意見は集約する場合があります。
なお、寄せられた意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
資料の備え付け場所
- 市役所都南分庁舎2階の景観政策課
- 市役所都南分庁舎2階の建築指導課
- 市役所本館6階の情報公開室
- 市役所本館1階の窓口案内所
- 都南分庁舎1階のホール
- 玉山総合事務所1階のホール
- 盛岡市保健所1階の受付
- 若園町分庁舎
- 青山、太田、簗川の各支所
- 飯岡、乙部、巻堀、玉山、薮川の各出張所
- 松園連絡所、盛岡駅西口サービスセンター(マリオス1階)
- 中央公民館、上田公民館、西部公民館、河南公民館、都南公民館、渋民公民館
- 市立図書館、都南図書館、渋民図書館
- JR盛岡駅2階わんこロード(設置期間:令和7年6月2日~令和7年6月13日)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5541 ファクス番号:019-637-1919
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都市整備部 建築指導課 防災係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3387
ファクス番号:019-637-1919
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