景観条例の改正

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広報ID1025312  更新日 令和3年9月16日 印刷 

条例改正の目的

 全国的に太陽光発電や風力発電など、これまで国内では馴染みのなかった発電に関わる工作物の設置が進んでおり、休耕地、牧野及び林野において、景観的な配慮が検討されない計画で事業が進捗する状況となっています。中でも、大規模な用地を必要とする太陽光発電設備いわゆるメガソーラーについては、山並み眺望や自然環境など、近隣周辺への影響が大きく、景観に配慮した事業計画が望まれています。

 このことから、これまで制限のなかった風力発電設備と太陽光発電設備について、条例の一部改正により届出の対象とすることと景観地区での形態に制限を加えることで良好な景観を維持していきます。

改正の内容

1  特定届出対象行為として対象となる工作物に次の表を加えます。 (第10条)

 特定届出対象行為の対象となる工作物に太陽光発電設備と風力発電設備を加えました。この届出に対して景観法第十七条では、景観行政団体の長は景観計画に定める形態意匠の制限に適合しない場合に、設計の変更やその他の必要な措置を命じることができるとしています。盛岡市景観計画では工作物の建設等の記載部分で、風力発電設備や太陽光発電設備を対象物件として指定しており、勧告基準として位置、高さ、色彩を定めています。

  また、景観法第百一条~には、命令に違反したものは懲役または罰金に処す罰則が記されています。

新たに届出が必要となる工作物 

別表第1

工作物                              

規模

太陽光発電設備

(建築物の建築等に併せて、  

当該建築物と一体となって築造        

されるものを除く。以下同じ。)                              

建設面積 1,000平方メートル
風力発電設備 高さ 13メートル

 

2-1 景観地区内で制限を受ける工作物に次の表を加えます。 (第18条)

 景観地区内で制限を受ける工作物に太陽光発電設備と風力発電設備を加えました。指定の規模を超える場合は、形態意匠の制限や高さの最高限度(別表第3)を適合させる必要があります。

新たに景観地区内で制限を受ける工作物 

別表第2

工作物

規模

太陽光発電設備                         

建設面積 1,000平方メートル
風力発電設備 高さ 5メートル

 

2-2 景観地区内で制限を受ける工作物は次の基準に適合させる必要があります。

景観地区内の工作物で 別表2 の区分に応じ、規模以上のものを適合させる基準  

別表第3

地区

形態意匠の制限

高さの最高限度

大慈寺地区景観地区

基調となる色として、次のものを使用しないこと。

(1) 色相がR(赤)で彩度が4を超えるもの

(2) 色相がYR(黄赤)で彩度が6を超えるもの

(3) 色相がY(黄)で彩度が4を超えるもの

(4) 色相がGY(黄緑)で彩度が2を超えるもの

(5) 色相がG(緑)で彩度が2を超えるもの

(6) 色相がBG(青緑)で彩度が2を超えるもの

(7) 色相がB(青)で彩度が2を超えるもの

(8) 色相がPB(青紫)で彩度が2を超えるもの

(9) 色相がP(紫)で彩度が2を超えるもの

(10) 色相がRP(赤紫)で彩度が2を超えるもの

15メートル

 1 基調となる色とは、外観の配色のうち一つの面の4分の1以上を占める色をいう。                                              2 色の表示方法は、日本工業規格Z8721による。

施行日

平成31年4月1日 

参考

景観法第十七条(要約)

観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、特定届出対象行為(略:条例で定めるもの)について、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。

 

盛岡市景観条例

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