景観条例の改正

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広報ID1025312  更新日 令和7年10月16日 印刷 

条例改正の趣旨

 市中心部へのマンション建設をきっかけとして、市民の皆様やまちづくりの会などの皆様からいただいた要望等を踏まえ、中高層建築物等に対する新たなまちづくりのルール化として、盛岡市景観条例を改正しました。

改正の内容

中高層建築物の新築等に対して、事前協議制度を設けます。

 事前協議の対象となる中高層建築物を「特定中高層建築物」とし、事前協議制度を設けました。改正の内容については別紙1「概要版」を御覧ください。

【表1】事前協議の対象となる特定中高層建築物

対象建築物(特定中高層建築物)

対象行為

対象区域※ 対象規模

景観計画

「景観形成重点地域歴史的な街路」に沿う街区

「景観形成重点地域歴史景観地域」

以下のいずれかの建築物

  • 高さ15メートルを超えるもの(工作物が建築物と一体となって築造される場合も含む)
  • 階数が5階以上のもの
  • 延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

以下のいずれかの行為

  1. 新築
  2. 既存の延べ面積の1/2を超える増築又は改築
  3. 増築又は改築により左記の規模に達するもの
  4. 外観の1面あたりの面積の1/2を超える外観の変更

※対象区域は、別紙2「景観事前協議制度対象区域図(歴史的景観要配慮区域)」を御覧ください。

施行日

令和8年4月1日(令和8年7月30日以後に特定中高層建築物の協議対象行為に着手する場合について事前協議制度を適用します。) 

盛岡市景観条例

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都市整備部 景観政策課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5541 ファクス番号:019-637-1919
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