幼児教育・保育の無償化 よくある質問

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広報ID1030062  更新日 令和2年2月24日 印刷 

質問預かり保育を実施している幼稚園に在籍して、他施設の一時預かり事業などを利用した場合の利用料は無償化の対象となりますか。

回答

幼稚園や認定こども園(教育課程に限る)に在園している子どもが、施設等利用給付2号又は3号認定を受けた場合に無償化の対象となるのは、在籍している幼稚園や認定こども園の預かり保育事業のみとなります。御家庭の事情などで、他の認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業やファミリーサポートセンター事業を利用した日があっても、その利用分は無償化の対象となりません。

なお、預かり保育事業の実施日数等の基準により、認可外保育施設等の利用も例外として無償化の対象となる幼稚園又は認定こども園がありますが、この例外に該当となる場合は、施設を通じて予め保護者の方へお知らせしています。また、この場合に無償となる利用料の上限額は、預かり保育事業のみが無償化の対象となる場合と変わりません。

 

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