幼児教育・保育の無償化 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1032735  更新日 令和2年10月9日 印刷 

質問施設等利用給付認定の認定期間中に家族で転居したときは、何か手続きが必要ですか。

回答

住所が変わったときは、「認定変更申請書 兼 変更届」に転居先住所など必要事項を記入いただき、御利用の施設を通じて市子育てあんしん課へ提出してください。「認定変更申請書 兼 変更届」の様式は、市公式ホームページからダウンロードしていただくか、御利用の施設から入手してください。

盛岡市外へ転出する場合は、原則として転出日までで盛岡市からの施設等利用給付認定の期間は終了することとなります。転出日以降も引き続き認定を受けたい場合は、転出先の市区町村あてに、改めて施設等利用給付認定の認定申請を行ってください。

 なお、転居に伴い保護者の保育の必要性の事由が変更となる(転職など)場合は、「認定変更申請書 兼 変更届」のほかに、変更後の保育の必要性の事由を証明する書類を合わせて提出いただく必要があります。

詳しくは下のページをご覧ください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。