建設関連業務委託に係る契約関係手続

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広報ID1008584  更新日 令和4年4月7日 印刷 

契約の相手方として決定した場合に必要な契約関係手続は下記のとおりです。なお、期限までに必要な書類を提出しない場合は、指名停止となることがあります。

契約の成立要件について

入札などで契約予定者となった場合においても、次に該当する場合は契約を締結しないものとします。詳しくは「建設関連業務委託契約競争入札事務取扱要領」をご覧ください。

  • 会社更生法の規定による更生手続開始の申立てまたは民事再生法の規定による再生手続開始の申し立てがされている場合
  • 「盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準」に基づく指名停止措置または文書警告を受けた場合
  • 当該契約に係る営業または事業に関係する法令の規定による営業もしくは事業もしくは業務の停止または事務所の閉鎖を命ぜられた場合

契約書などの作成方法について

下記の書類を全て整えて、契約予定日までに契約検査課に提出してください。なお、建築物の設計や工事監理に関しては、契約に先立って建築士法第24条の7に定める重要事項説明が必要となりますので、契約予定日までに契約検査課担当あてに説明を行ってください。重要事項説明は、建築士が建築士免許書等を提示して行うこととなりますので、重要事項説明書と併せて、説明者の建築士免許証等をお持ちください。

契約書

  1. 所定の箇所に、契約締結権限を有する人の記名押印をしてください。使用印は、以下同じものを使用してください。
  2. 袋とじして、表面、裏面ともに割印をしてください。
  3. 1部の表面に収入印紙を貼り付け、消印をしてください。

建築士法第22条の3の3の規定による書面

建築物の設計や工事監理に関しては、建築士法第22条の3の3に定める内容を契約時に書面により相互に交付する必要があります。契約書に書面が綴じ込まれております。

契約の保証に関する書類

あらかじめ申し出た契約の保証の種類により、次の1から5までのいずれかを提出し、または提示してください。

  1. 契約保証金の納付に係る領収証書
  2. 契約保証金に代わる担保となる有価証券
  3. 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行などまたは前払金保証事業会社の保証に係る保証書
  4. 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券
  5. 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券

前金払について

請負代金額が50万円以上のもので契約検査課において契約するものは前金払の対象となります。前払金額は、請負代金額の3.5割以内の額(その額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨た額)となります。前払金保証事業会社の保証書の提出が必要です。

(注)令和4年4月6日以降に公告等を行った契約について約款の割合を読替により適用

前払金保証(契約保証)に係る保証期間変更について

東日本建設業保証株式会社と前払金保証(契約保証)を締結している場合、工期の延長を伴う変更契約時に添付する保証証券は不要となります。ただし、前払金保証約款第7条の2第1項または特則の2第2条第1項の規定による上記保証会社への通知は行ってください。

(注)平成25年5月1日以降に保証期間の変更を行うものから適用

業務成績評定の実施について

業務委託における成果品の品質確保を図るため、業務成績評定を実施しています。対象は1件の契約金額が50万円以上のもので、契約検査課において契約するものです。成果品の品質はもとより、業務遂行過程での提案やコスト把握能力、工程・品質管理能力、協調性や責任感など多方面にわたる項目について評価します。将来的には工事と同様の格付け区分を設定し、発注業務の内容や難易度に応じた適正な発注を構築するための基礎データとなります。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 契約検査課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
財政部 契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。