盛岡市建設関連業務委託契約に係る指名業者選定基準(平成20年4月1日改正)
広報ID1008621 更新日 平成28年8月21日 印刷
(趣旨)
第1 この基準は、盛岡市が発注する建設関連業務(盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第420号)第2第1号に規定する建設関連業務をいう。以下同じ。)について、指名競争入札により委託契約を締結するに当たり、指名業者を選定するために必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選定)
第2 指名業者の選定は、盛岡市市長部局の行政組織及び運営等に関する規則(昭和33年規則第7号)第47条第2項に規定する市営建設工事等競争入札参加資格審査委員会(当該委員会から権限を委任された機関を含む。)において審議の上行うものとする。
(指名業者の選定基準)
第3 指名業者の選定は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営の状況
(3) 手持ち業務の状況
(4) 当該業務履行についての技術的適性
(5) 労働福祉の状況
(6) その他特に考慮する必要がある事項
2 前項各号に掲げる事項の運用基準は、別表のとおりとする。
(補則)
第4 この基準の運用に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年5月29日決裁)
この基準は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日決裁)
この基準は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年5月25日決裁)
この基準は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成16年5月28日決裁)
この基準は、平成16年5月28日から施行する。
附則(平成17年5月26日決裁)
この基準は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日決裁)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月14日決裁)
この基準は、平成19年6月1日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
附則(平成20年3月17日決裁)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
選定基準事項 | 運用基準 |
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1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁。以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止期間中であること又は指名停止基準の措置要件に該当する事実が判明し、当該事実に基づき過去の類似事例において指名停止を行ったことがあることから受託者として不適当であると認められること。 (2) 法令違反により当該法令の規定による処分を受け、当該処分に基づく措置期間中であること又は当該法令違反の状態が是正されていないことから受託者として不適当であると認められること。 (3) 建設関連業務に係る委託契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから受託者として不適当であると認められること。 ア 業務委託契約書に基づく業務関係者に関する措置請求に受託者が従わないこと等委託契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延等について、関係行政機関等からの情報により受託者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (4) 暴力団が実質的に経営を支配し、又は経営に介在するおそれがあることから受託者として不適当であると認められること。 |
2 経営の状況 | (1) 破産法(平成16年法律第147号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立て等がなされた場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は、指名しないこと。 (2) 単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。 |
3 手持ち業務の状況 | (1) 現に受注している建設関連業務について、正当な事由がなく業務工程が大幅に遅滞している場合は、当該建設関連業務が完成するまで又は当該遅滞が回復されるまでは指名しないこと。 (2) 業務の手持ち状況から見て当該業務を履行する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
4 当該業務履行についての技術的適性 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該業務と同種業務について相当の履行実績があること。 (2) 当該業務の履行に必要な技術的水準と同程度と認められる技術的水準の業務の履行実績があること。 (3) 当該業務を履行するに足りる技術職員が確保できると認められること。 |
5 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに受託者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) その他労働福祉の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 その他特に考慮する必要がある事項 | (1) 盛岡市との契約に関し市又は市長との裁判が現に係属中であること又はその他の場合により、市と業者間の信頼関係を確保することが困難で契約の相手方として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。 (2) 以上に掲げるもののほか指名に当たって特に考慮すべき事項がある場合は、次に掲げる事項を勘案して判断すること。 ア 発注の公正性を確保するため、入札手続及びその運用において、透明性・客観性・競争性を高め、併せて不正行為の防止を図ること。 イ 良質な業務の履行を確保するため、不良不適格業者の排除等適正かつ適切な入札参加者の選定に努めること。 ウ 地元中小企業者の健全な育成と地域経済の活性化を図るため地元中小企業の受注機会の拡大に配慮すること。 |
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