建設工事に係る契約関係手続
広報ID1008576 更新日 令和7年1月6日 印刷
契約の相手方として決定した場合に必要な契約関係手続は下記のとおりです。なお、期限までに必要な書類を提出しない場合は、指名停止となることがあります。
契約の成立要件について
入札などで契約予定者となった場合においても、次に該当する場合は契約を締結しないものとします。詳しくは「市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領」をご覧ください。
- 経営事項審査の有効期間を経過した場合
- 営業の停止を対象工事に対する業種について岩手県を含む地域で命じられた場合
- 会社更生法の規定による更生手続開始の申立てまたは民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがされている場合
- 「盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準」に基づく指名停止措置または文書警告を受けた場合
契約書などの作成方法について
下記の書類を全て整えて、契約予定日までに契約検査課に提出してください。
契約書
- 所定の箇所に、契約締結権限を有する人の記名押印をしてください。使用印は、以下同じものを使用してください。
- 袋綴じして、表面、裏面ともに割印をしてください。
- 1部の表面に収入印紙を貼り付け、消印をしてください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第13条および省令第4条に基づく書面(以下「書面」という。)
建設リサイクル法の対象工事受注者には、契約書の最後から2番目に書面が綴じこまれています。契約書を作成するにあたって次の手続が必要になります。
なお、書面の書き方などに関する質問については市建築指導課防災係へ問い合わせください。
- 発注担当課に対し分別解体などの計画などについて説明書を交付して説明してください。
- 発注担当課より、受付印を押印した説明書の写しの交付を受けてください。
- 書面に必要事項を記入してください。
- 契約書を作成し、提出の際に発注担当課から交付を受けた説明書の写しを提示してください。
仲裁合意書
所定の箇所に記名押印し、契約書に綴じ込まずに提出してください。
契約の保証に関する書類
あらかじめ申し出た契約の保証の種類により、次の1から5までのいずれかを提出してください。
- 契約保証金の納付に係る領収証書の写し
- 契約保証金に代わる担保となる有価証券
- 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行などまたは前払金保証事業会社の保証に係る保証書
- 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券
- 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
現場代理人等通知書について
現場代理人等の通知について設計書に特段の定めがないときは、工事請負契約書附属条件第6条の規定により、契約を締結した日(変更にあっては、当該変更をした日)から7日以内に現場代理人等通知書を契約検査課に提出してください。
現場代理人等通知書には、現場代理人などの経歴書、受注者に雇用期間を特に限定することなく申請日前3カ月以上継続して雇用されている者であることを証する書面またはその写し、技術検定合格証明書の写しなど資格を確認できる書面を添付してください。ただし、入札参加資格確認時に提出している書面は添付不要です。
その他の契約関係書類の提出について
契約書等、現場代理人等通知書以外の書類は、監督員の指示により発注担当課または工事監理担当課に提出してください。
施工体制台帳の作成・提出について
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、平成27年3月18日以降に契約締結した市営建設工事・上下水道局建設工事において、受注者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出してください。
監督員はこれに基づき工事現場の施工体制を点検することになりますので、下請契約を締結する場合(金額増減や工期の短縮延長等の下請契約の変更を含む。)は、速やかに提出してください。
施工体制台帳には、次の書類を添付してください。
- 市との請負契約書の写し
- 現場代理人、主任技術者、専門技術者等の雇用関係を確認できる書面の写し
- 主任技術者等の資格証書等の写し
- 下請業者との請負契約書の写し(2次以下を含む。)
- 下請業者の建設業許可の写し(2次以下を含む。)
- 下請業者の現場代理人、主任技術者、専門技術者等の雇用関係を確認できる書面の写し(2次以下を含む。)
- 下請業者の主任技術者等の資格証書等の写し(2次以下を含む。)
- 施工体制台帳に記載されている下請業者の社会保険等の加入状況について証明する書類
- 複数の下請契約を締結する場合は、施工体系図の写し
- 全ての再下請負通知書
前金払について
(1) 請負代金額が130万円以上の工事は、前金払の対象となります。
前払金額は、請負代金額の10分の4以内(※)の額(その額に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨た額)となります。
なお、複数年度で施工する工事の請負契約書においては、「契約の特則」の中で、年度ごとの支払限度額と出来高予定額を定めてありますので、確認してください。
(2) 請負代金額が300万円以上の工事は、中間前金払の対象となります。
中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものであり、受注者は前払金として請負代金額の最大10分の6(※)まで受け取ることができるものです。
対象となる工事及び経費の範囲は、次の要件の全てに該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費とします。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(※)令和6年4月8日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用します。
前払金保証(契約保証)に係る保証期間変更について
東日本建設業保証株式会社と前払金保証(契約保証)を締結している場合、工期の延長を伴う変更契約時に添付する保証証券は不要となります。ただし、前払金保証約款第7条の2第1項または特則の2第2条第1項の規定により東日本建設業保証会社への通知は行ってください。
(注)平成25年5月1日以降に保証期間の変更を行うものから適用
契約締結後における単価適用年月変更について
東日本大震災津波に伴う復旧復興工事が本格化するなかで、特定の資材価格や労務単価等が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での単価に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し設計単価を変更する場合の運用基準を定めました。該当する工事において、単価適用年月の変更を請求する場合は、次の運用基準等に従い手続きをしてください。
なお、本措置により請負代金額が変更された場合は、国土交通省からの要請「技能労務者への適切な賃金水準の確保について」の趣旨に則り、下請業者との契約や技能労働者への賃金の支払いについて適切な対応を図られるようお願いします。
対象となる工事は、次に掲げるすべての事項を満たす工事とします。
- 盛岡市が所管する建設工事であること
- 平成25年3月29日以降に当初契約を締結する工事であること
建設業法第20条の2第2項に基づく通知について
令和6年6月14 日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 49 号)により、建設業法(昭和 24 年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす 国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされます(改正後の建設業法第20条の2第2項。12月13日施行。) 。
令和6年12月16日以降に契約を締結する案件から適用しますので、該当する場合は市に通知書を提出してください。
【留意事項】
- 通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象(注)が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生する おそれが認められない場合は、提出を求めるものではありません。
- 通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに発注者に提出してください。
- 通知書(例)に記載する「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表ある いは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統 計資料等に裏付けられた情報を用いることとしてください。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意するこ と。)
- 通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができますが、当該協議については、本件工事の請負契約の 規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものである ことに留意してください。
- 通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づ き、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。
(注)建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象とは、主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰又は特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰を言います。
- 通知書例(公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知) (Word 19.9KB)
- 通知書例(公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知) (PDF 102.6KB)
- 記載例(公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知) (PDF 129.6KB)
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