工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用について(平成25年4月25日施行)
広報ID1008581 更新日 令和3年5月18日 印刷
工事請負契約締結後に単価適用年月を変更し設計単価を変更する場合の運用基準を定めています。
なお、設計業務委託については「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」を準用し、工事を業務と読み替えて運用することとします。
趣旨
東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化するなかで、特定の資材価格や労務単価などが短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での単価に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し設計単価を変更する場合の運用基準を定めました。
対象工事
対象となる工事は、次に掲げる全ての事項を満たす工事とします。
- 盛岡市が所管する建設工事であること
- 平成25年3月29日以降に当初契約を締結する工事であること
変更対象単価
建築関係(建築、電気設備および機械設備工事)
「公共住宅・建築工事積算単価表」における単価
建築関係以外(建築、電気設備および機械設備工事を除く建設工事)
労務単価、資材単価および機械単価などの全ての設計単価
基準日
基準日は、当初契約締結日とします。
運用に基づく請求方法
受注者は、本運用に基づく単価適用年月の変更を請求する場合は、当初契約締結日から14日以内に指定様式により、発注者に請求してください。ただし、何らかの理由により前段に指定した期間内に請求が困難な場合は、発注者と協議し承諾を得た場合に限り請求できます。
適用単価の変更
- 受注者からの単価適用年月の変更の請求があった場合は、発注者は基準日時点で最新の積算単価表の設計単価に変更します。
- 工事毎に見積や特別調査などにより設定している設計単価については、変更の対象としません。ただし、見積や特別調査などの工事費が全体工事費に占める割合が大きい場合は、別途考慮します。
- 設計単価の変更に伴う契約変更(第1回)は、原則として単価適用年月の変更のみとし、契約数量、契約図面および仕様書などは変更しません。
全体スライド、単品スライド、インフレスライドの併用
単価適用年月の変更をした場合においても、盛岡市工事請負契約約款第25条第1項から第4項(いわゆる「全体スライド」)、第5項(いわゆる「単品スライド」)、第6項(いわゆる「インフレスライド」)の規定に基づく請負代金額の変更を請求することができます。
適用除外工事
次に該当する工事は、本運用の適用除外工事とします。
- 請求日時点で出来高が発生している工事
- その他発注者が適用除外と認めた工事
注意事項
設計単価表・設計単価資料については、市場の動向に応じ単価改定されていることから、単価適用年月の変更を請求し設計単価を変更した場合、契約変更(第1回)後の請負代金額が減額になる場合があります。
添付ファイル
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財政部 契約検査課
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電話番号:019-626-7516
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