インフレスライド条項について
広報ID1008579 更新日 令和6年3月14日 印刷
1.インフレスライドについて
「インフレスライド」とは、工事請負契約約款第25条第6項に基づき、「予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.対象工事について
すべての工事。ただし、基準日において残工期が2カ月以上ある工事。
3.請負代金額の変更について
- 発注者または受注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレスライド条項の適用により請負代金額の変更を行うもの。
- スライドは、基準日以降の残工事量に対する労務単価、材料単価、機械器具損料ならびにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費および一般管理費などの変更について行うもの。
- 請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形数量に相当する請負代金額を控除した額の1パーセントを超える額。
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