電子マニフェスト制度について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1008741  更新日 令和2年3月27日 印刷 

排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務付けられています。

電子マニフェスト制度とは、紙でマニフェストを交付・管理(紙マニフェスト)するのではなく、情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理する制度です。

電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が制度に加入している必要がありますが、紙マニフェストと比べて、電子マニフェストは行政への産業廃棄物管理票交付状況報告が不要になるなど、次のようなメリットがありますので、ぜひ導入を御検討ください。

主な電子マニフェスト導入のメリット

  • パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
  • 管理票の保存が不要
  • 廃棄物の処理状況の確認が容易
  • システムを活用して簡単に帳簿の作成が可能
  • 管理票の誤記や記載漏れを防止
  • 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止
  • 管理票の偽造がしにくい
  • 電子マニフェスト利用分の管理票交付状況の行政報告が不要

一部事業者の電子マニフェスト使用の義務付けについて

平成29年廃棄物処理法改正により、令和2年4月1日から、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用が義務付けられました。

義務付けの対象となる事業者(電子マニフェスト使用義務者)

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量50トン以上(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)の事業者

電子マニフェストへの登録が困難な場合

電子マニフェストへの登録が困難な場合として廃棄物処理法施行規則第8条の31の4に該当したときは、電子マニフェストの登録に代えて紙マニフェストの交付が認められます。

やむを得ない事由により紙マニフェストを交付した場合、マニフェストの「備考・通信欄」にその理由を記載する必要があります。

  1. 電子マニフェスト使用義務者等のサーバーダウンやインターネット回線の接続不具合等の電気通信回線の故障の場合、電力会社による長期間の停電の場合など、電子マニフェストを使用することが困難と認められる場合
  2. 離島内等で他に電子マニフェストを使用する収集運搬業者や処分業者が存在しない場合など、電子マニフェストが使える処理業者に委託をすることが困難と認められる場合
  3. 常勤職員が全員65歳以上で、電子マニフェスト使用義務者の回線が情報処理センター(インターネット)に接続されていない場合

電子マニフェスト加入手続き及び詳細について

電子マニフェストの加入手続きおよび制度の詳細は、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」のホームページを御確認ください。

また、加入手続き方法等は、直接、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターに直接お問い合わせください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。