産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

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広報ID1008736  更新日 令和4年9月1日 印刷 

排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」といいます。)を使用することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務付けられています。

マニフェスト制度とは、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に、廃棄物の収集・運搬、処分の流れを排出事業者、中間処理業者が把握し、不法投棄などの不適正処理を防止するためのものです。

マニフェストには、紙(全国産業資源循環連合会等が作成している複写式のものが多く使われています。)で交付・管理する紙マニフェストと電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理する電子マニフェストの2種類あります。

マニフェストの流れ

マニフェスト交付から処理完了までの流れは下記の図のようになっています。

マニフェストの流れの図

マニフェストの流れの詳細については下記の通りです。(下の表の番号は上記の図に対応しています。)

1次マニフェスト

1.廃棄物の引渡し及びマニフェストの交付

排出事業者は、7枚複写の伝票(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に渡す。
収集運搬業者は、廃棄物を受領した際、伝票の「運搬の受託欄」に受託者の氏名または名称および運搬を担当する者の氏名を記載し、A票を排出事業者に返す。

※A票については、従来は運搬受託者および処分受託者から管理票の写しの送付があるまでの間保管することとなっていましたが、2011年4月1日以降に交付したものは交付をした日から5年間の保存が必要となりました。

2.廃棄物の運搬及びマニフェストの回付

収集運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した後、伝票(B1、B2、C1、C2、D、E票)に運搬終了年月日を記入し、中間処理業者に廃棄物とともに渡す。
中間処理業者は、廃棄物を受領した際、伝票の「処分の受託欄」に受託者の氏名または名称および処分を担当する者の氏名を記載し、B1票とB2票を収集運搬業者に返す。

3.運搬終了報告

収集運搬業者は、B1票を自らの控えとして保存するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付する。

4.中間処分終了報告

中間処理業者は、中間処分終了後に伝票(C1、C2、D、E票)に処分終了年月日を記入し、C1票を自らの控えとして保存するとともに、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に送付する。

9.転記、最終処分終了報告

中間処理事業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分が終了した報告(2次マニフェストのE票)を受けたときは、最終処分が適正に終了したことを確認の上、1次マニフェストのE票に最終処分を行った場所の所在地・名称、最終処分終了日を記入(転記)するとともに、2次マニフェストのE票受領から10日以内に、1次マニフェストのE票を排出事業者に送付する。

2次マニフェスト

5.中間処理後の廃棄物の引渡し及びマニフェストの交付

中間処理後の廃棄物に係るマニフェストは中間処理業者が排出事業者として交付する。(運用方法は左記1.と同じ。)

6.中間処理後の廃棄物の運搬及びマニフェストの回付

運用方法は2.と同じ。(中間処理業者を最終処分業者に読み替えること。)

7.運搬終了報告

運用方法は3.と同じ。(排出事業者を中間処理業者に読み替えること。)

8.最終処分終了報告

最終処分業者は、最終処分終了後に伝票(C1、C2、D、E票)に処分終了年月日および最終処分終了年月日を記入し、C1票を自らの控えとして保存するとともに、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票とE票を中間処理業者に送付する。

マニフェスト交付に係る留意事項

  • 廃棄物の種類ごとに交付すること。
  • 運搬先が複数の場合は、運搬先ごとに交付すること。
  • 種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含む場合はその旨も記入する。)、数量、受託者氏名、名称を管理票に記載された内容と相違ないことを確認後に交付すること。
  • 交付および回付されたマニフェストを5年間保存すること。

また、2011年4月1日からは産業廃棄物処理業者がマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けることが禁止されました。(従来は排出事業者のマニフェスト交付義務のみ課せられていたもの。)

マニフェストの記載例

全国産業資源循環連合会が作成しているマニフェストに係る記載要領(記載例を含む。)です。

マニフェストに関する報告について

マニフェストに関する報告は、次の2種類あります。

産業廃棄物管理票交付状況報告

すべてのマニフェスト交付者(排出した産業廃棄物を産業廃棄物処理業者に収集または処分を委託したすべての事業者)は、毎年6月30日までに前年度の産業廃棄物管理票交付等状況の報告が必要(電子マニフェストで運用している分は不要)です。

詳しくは次の「産業廃棄物管理票交付状況報告」のページをご覧ください。

マニフェストの未回収等の際の措置内容等報告

マニフェストを交付した排出事業者・処理業者は、次の事項が生じた場合は、30日以内に「措置内容等報告書」を提出しなければなりません。

  • マニフェストの写しが一定期間戻ってこない場合(紙マニフェスト)
  • 情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けた場合(電子マニフェスト)
  • 処理業者から処理困難通知を受けた場合 など

詳しくは次の「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の未回収時の措置内容などの報告」のページをご覧ください。

紙マニフェストの購入先

全国産業資源循環連合会作成のマニフェスト(すべての廃棄物に対応可能)及び建設九団体副産物対策協議会作成のマニフェスト(建設廃材専用)は一般社団法人岩手県産業資源循環協会で購入可能です。
詳しくは一般社団法人岩手県産業資源循環協会の産業廃棄物管理票のページをご覧ください。

問い合わせ先

一般社団法人岩手県産業資源循環協会
〒020-0023
盛岡市内丸16-15 内丸ビル5階
電話:019-625-2201、019-625-2203

電子マニフェスト制度

電子マニフェストは、マニフェスト伝票を発行する代わりに、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託業者に引き渡す際に、パソコンや携帯電話などを通じて情報処理センターに産業廃棄物の種類、数量等の情報を入力し、収集運搬業者および処分業者が作業終了時にデータを入力することにより紙マニフェストに代えるものです。

電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が制度に加入している必要がありますが、マニフェストの改ざん防止や記入漏れがなくなるなど廃棄物の適正処理が図られることや交付状況の報告が不要となるなどのメリットがあります。

詳しくは電子マニフェスト制度についてをご覧ください。

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環境部 廃棄物対策課
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