産業廃棄物処理業者の委託者への通知(処理困難通知)制度について
広報ID1008746 更新日 令和5年11月16日 印刷
平成22年改正廃棄物処理法により2011年4月1日から産業廃棄物の処理を受託した処理業者(収集運搬業者及び処分業者)は、処理を適正に行うことが困難になった場合は、委託者(排出事業者)に通知(処理困難通知)をすることが義務付けられました。
また、通知を受けた委託者は適正処理のために必要な措置を講じる必要があります。
産業廃棄物処理業者の通知義務
産業廃棄物処理業者は、収集運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が生じたときは、適正な処理が困難となった産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者すべてにその旨を通知しなければなりません。
処理困難となる事由とは
処理困難となる事由は次の事項に該当した場合です。
- 施設の破損・事故
施設の破損やその他の事故等により、当該処理施設が稼働しなくなったことにより、保管量の上限に達した場合 - 事業の廃止・事業範囲の減少
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれなくなった場合 - 施設の休廃止
産業廃棄物処理施設を休廃止し、現に委託を受けている産業廃棄物の処分ができなくなった場合 - 最終処分場の埋立終了
最終処分場の埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分ができなくなった場合 - 欠格要件該当
廃棄物処理法に定める欠格要件に該当した場合
- 行政処分
- 産業廃棄物処理業の事業停止命令を受けた場合
- 産業廃棄物処理施設の設置許可取消処分を受けた場合
- 産業廃棄物処理施設の改善命令等により施設が使用できないことにより、保管量の上限に達した場合
処理困難通知の内容
処理困難となった場合は次の事項について、10日以内に、その旨を委託者に対し書面(電子ファイルも可)で通知しなければなりません。
また、当該通知をした処理業者は、その通知の写しを5年間保存する必要があります。
通知事項
- 処理業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
- 処理困難となった年月日及び当該事由の内容
通知を受けた委託者の対応について
通知を受けた場合に事業者が講じる措置とは、次のような措置が考えられます。
- 通知を発出した産業廃棄物処理業者等が処理を適切に行えるようになるまでの間、その処理業者に新たな処理委託を行わないこと。
- 処分を委託した産業廃棄物が処分されていないことが判明した場合にあっては、委託契約を解除して他の産業廃棄物処理業者等に処分を委託し直すこと。
- 委託した産業廃棄物が再委託可能なものである場合にあっては、通知を発出した産業廃棄物処理業者等に依頼し、他の産業廃棄物処理業者等に再委託基準に則って再委託させること。
通知を受けた場合の報告
通知を受けた際に産業廃棄物処理業者等に引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないときは、通知を受けた日から30日以内に都道府県知事・政令市長に報告書を提出する必要があります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
関係情報(法律・通知)
(注)2011年4月1日施行の条文です。
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