工場立地法に定められている緑地及び環境施設面積の確保割合を緩和します
広報ID1008039 更新日 令和6年1月23日 印刷
盛岡市は、工場または事業場の新規立地や設備投資を促進し、産業を振興するため、通称「地域未来投資促進法」の規定に基づき、「盛岡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。この条例を制定することで、工場立地法で定められている工場敷地内の緑地および環境施設の面積割合を緩和します。
条例の概要
岩手県における「地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画」に定める「工場立地法の特例措置を実施しようとする区域」について、土地利用状況や周辺環境に応じて緑地および環境施設の確保割合を下記のとおり緩和します。
対象地区 | 工場敷地面積に対する確保割合 |
---|---|
市全域 | 緑地20% 環境施設25% |
区分 | 工場立地特例対象区域として指定された工業団地等 | 工場敷地面積に対する確保割合 |
---|---|---|
甲種 | 盛岡北飯岡地区工業用地、青山地区工業用地、道明地区新産業等用地(第一・第二事業区) |
緑地15% 環境施設20% |
乙種 | 盛岡工業団地、芋田地区工業地域、生出地区工業用地、四十四田工業団地、上武道地区工業用地、芋田向地区工業用地、上飯岡地区工場用地、盛岡中央工業団地、盛岡南工場流通団地、都南工業団地 |
緑地10% 環境施設15% |
規制緩和による周辺環境への影響
工場立地法では、環境施設の配置が周辺生活環境の保持に寄与するように、環境施設は工場敷地面積の15%以上を工場敷地内外周部に配置するよう規定しています。この規定は条例による規制緩和後も継続して適用されます。そのため、規制緩和により削減可能となる環境施設は、工場敷地中心部に限定され、周辺環境への影響は少ないものと考えています。
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