盛岡市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税について
広報ID1019592 更新日 令和6年7月8日 印刷
盛岡市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税について
盛岡市では「盛岡市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例」を平成28年12月22日に施行いたしました。
さらに、「盛岡市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例」を平成30年9月28日に施行いたしました。
この制度は、県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が、本社機能を移転し、又は拡充する特定業務施設や、それに併せて特定業務児童福祉施設を整備した場合に、最初に固定資産税が課税される年度から3年度分に限り、固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けることができるものです。
課税免除又は不均一課税を受けるための要件等
対象事業者
平成28年6月17日から令和8年3月31日までの間に、岩手県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた方
- 移転型 東京23区にある本社機能を地方活力向上地域に移転し、特定業務施設を整備する事業
- 拡充型 地方にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業
特定業務施設の取得価格
計画の認定日翌日から3年の間に新たに取得、供用開始した土地、家屋、償却資産の価格の合計が3800万円(中小事業者、中小企業者及び中小通算法人にあっては1900万円)以上であること
申請期限
最初に固定資産税を課すべきこととなる年度の初日の属する年の1月31日まで
課税免除又は不均一課税の税率
最初に固定資産税を課すべきこととなる年度から3年間
- 移転型 課税免除
- 拡充型 第1年度100分の0.14、第2年度100分の0.467、第3年度100分の0.933
申請に必要なもの
- 固定資産税課税免除又は不均一課税申請書(下記よりダウンロードできます)
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請書(添付書類を含む)及び認定の通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類
なお、認定にあたっては、岩手県に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画申請書を提出してください。
受付場所
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請・地方活力向上地域内に関すること
岩手県 ものづくり自動車産業振興室 企業立地推進担当
- 固定資産税の課税免除又は不均一課税の申請に関すること
盛岡市役所別館6階 資産税課
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このページに関するお問い合わせ
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電話番号:019-626-7530 ファクス番号:019-622-6211
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