工場等設置優遇制度・商工団体
広報ID1008041 更新日 令和5年10月16日 印刷
工場等設置優遇制度(工場等事業所、コンタクトセンター、ソフトウエア業)について
盛岡市は、産業の振興と雇用の促進を進めるため、盛岡市内での工場などの新設・拡充・移転、コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。
工場などの新設・拡充・移転に対する補助金
工場などの新設に要した固定資産投資額に対する助成、固定資産税相当額の助成、雇用奨励金の3種類があります。担当はものづくり推進課工業振興係、または、立地創業支援室。
工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産税投資額に対する補助)
対象区域
対象区域は、盛岡市内の市街化区域のうち、 盛岡南新都市産業等用地及び道明地区新産業等用地を除く準工業地域、工業地域、工業専用地域または市が造成した工場等用地の区域です。
対象業種
- 製造業
- ソフトウェア業
- 自然科学研究所
補助金の内容
対象区域内に対象業種の工場などを新設した場合、固定資産投資額および新規常用雇用者数に応じ、次表のとおり補助金を交付します。
新規常用雇用者数 | 補助割合 | 補助限度額 |
---|---|---|
10人以上 | 100分の10 |
3億円 |
新規常用雇用者数 | 補助割合 | 補助限度額 |
---|---|---|
5人以上 | 100分の10 | 3億円 |
交付手続き
補助金の交付を受けようとする人は、工場などの新設に着手する30日前までに、認定申出書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。
盛岡南新都市産業等用地企業立地促進事業費補助金
対象区域
盛岡南新都市産業等用地の区域が対象です。
対象業種
- 製造業
- ソフトウェア業
- 自然科学研究所
- 環境計量証明業
- 情報処理サービス業
- 情報提供サービス業
- 非破壊検査業
- デザイン・機械設計業
- エンジニアリング業
- その他研究開発を行う事業で市長が盛岡南新都市産業等用地に立地することが適当と認めたもの。
補助金の内容(新設の場合)
対象区域内に対象業種の工場などを新設した場合、固定資産税投資額および新規常用雇用者数に応じて補助金を交付します。
新規常用雇用者数 | 補助割合 | 補助限度額 |
---|---|---|
10人以上 | 100分の15 | 3億円 |
新規常用雇用者数 | 補助割合 | 補助限度額 |
---|---|---|
5人以上 | 100分の15 | 3億円 |
環境計量証明業・情報処理サービス業・情報提供サービス業・非破壊検査業・デザイン・機械設計業・エンジニアリング業・その他
新規常用雇用者数 | 補助割合 | 補助限度額 |
---|---|---|
5人以上 | 100分の10 | 1億5000万円 |
補助金の内容(移転および拡充の場合)
対象区域内に対象業種の工場などを移転および拡充した場合、固定資産税投資額に応じて補助金を交付します。
- 対象業種 製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所、環境計量証明業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、非破壊検査業、デザイン・機械設計業、エンジニアリング業、その他研究開発を行う事業で市長が盛岡南新都市産業等用地に立地することが適当と認めたもの。
- 固定資産投資額 1億円以上
- 補助割合 100分の10
- 補助限度額 1億5000万円
交付手続き
補助金の交付を受けようとする人は、工場などの新設に着手する30日前までに、認定申出書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。
道明地区新産業等用地企業立地促進事業補助金
対象区域
道明地区新産業等用地の区域が対象です。
対象業種
- 製造業
- ソフトウェア業
- 自然科学研究所
- 環境計量証明業
- 情報処理サービス業
- 情報提供サービス業
- 非破壊検査業
- デザイン業
- 機械設計業
- エンジニアリング業
- その他研究開発を行う事業で市長が道明地区新産業等用地に立地することが適当と認めたもの。
補助金の内容(新設の場合)
対象区域内に対象業種の工場などを新設した場合、固定資産税投資額および新規常用雇用者数等に応じて補助金を交付します。
事業区分 |
固定資産投資額 |
新規常用雇用者数等 |
補助割合 |
補助限度額 |
---|---|---|---|---|
ヘルステック事業 | 1億円以上 |
1人以上 又は雇用者数維持かつ生産性向上10パーセント |
100分の20 | 3億円 |
リーディング産業 | 1億円以上 |
製造業:10人以上かつ最終計画20人以上 製造業以外:5人以上 |
100分の15 | 3億円 |
上記以外の事業 | 1億円以上 |
製造業:10人以上かつ最終計画20人以上 製造業以外:5人以上 |
100分の10 | 1億5千万円 |
※ヘルステック事業:対象業種のうち、先端的な技術を活用した医療、介護、健康増進等のための機械器具、医薬品、ソフトウエア等の製造又は研究開発を行う事業
※リーディング産業:食料品製造業、金属製品製造業、ソフトウエア業、情報処理サービス業及び情報提供サービス業
※生産性:物的労働生産性(生産数量/従業員数)又は価値労働生産性(生産額/従業員数)
補助金の内容(拡充又は移転の場合)
対象区域内に対象業種の工場などを拡充又は移転した場合、固定資産税投資額及び新規常用雇用者数等に応じて補助金を交付します。
事業区分 |
固定資産投資額 |
新規常用雇用者数等 |
補助割合 |
補助限度額 |
---|---|---|---|---|
ヘルステック事業 | 1億円以上 |
1人以上 又は雇用者数維持かつ生産性向上10パーセント |
100分の20 | 3億円 |
リーディング産業 | 1億円以上 |
1人以上 又は雇用者数維持かつ生産性向上10パーセント |
100分の10 | 1億5千万円 |
上記以外の事業 | 1億円以上 |
製造業:10人以上かつ最終計画20人以上 製造業以外:5人以上 |
100分の10 | 1億5千万円 |
1人以上 又は雇用者数維持かつ生産性向上10パーセント |
100分の5 | 1億5千万円 |
交付手続き
補助金の交付を受けようとする人は、工場などの新設に着手する30日前までに、認定申出書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。
工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産税相当額の助成)
対象業種
- 製造業
- ソフトウェア業
- 自然科学研究所
- 道路貨物運送業
- 卸売業
- 特定事業業種(情報サービス業、デザイン業、広告業、機械設計業、非破壊検査業、産業用設備洗浄業、エンジニアリング業)
補助金の内容
新設又は拡充した工場等に係る固定資産(土地、建物、又は設備)の一会計期間における取得価格総額が2000万円以上の場合に、当該固定資産に対して課される固定資産税に相当する額(特定事業業種にあっては当該相当額の9割に相当する額)を3年度間助成します。また、「特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)」が適用される区域における工場等の新設等の場合は5年度間へと延長されます(ただし、4年度目及び5年度目の助成額は当該相当額等の2分の1となります。)。なお申込は、固定資産税が発生した年度の11月30日までです。
雇用奨励金の交付
交付要件 | 交付金額 | 交付申請期間 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
1決算期間内に5000万円以上の設備投資をして工場などを新設し、市内に住む人を10人以上新たに常時雇用するとともに1年以上継続して雇用した場合 | 1人当たり20万円 | 操業開始日から1年6カ月を経過した日から15日間以内 | 2000万円 |
2500万円以上の設備投資をして工場などを拡充し、市内に住む人を5人以上新たに常時雇用するとともに1年以上継続して雇用した場合 | 1人当たり10万円 | 操業開始日から1年6カ月を経過した日から15日間以内 | 2000万円 |
雇用奨励金の交付を受けようとする人は、操業等開始日から6カ月を経過した日から1カ月以内に、指定申請書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。
情報関連企業立地促進事業補助金
「コンタクトセンター事業等立地促進事業」と「ソフトウエア業立地促進事業」の2種類があります。
コンタクトセンター事業等立地促進事業
対象者
市内に事業所などを新設する(1)コンタクトセンター事業(2)ニュービジネス事業(ビジネス・プロセス・アウトソーシングやシェアードサービス、バックオフィスなどを行う事業で、情報技術を活用し、主に企業の人事、総務、経理などの事務処理、データ入力などの情報処理を行う事業)を営む事業所で、以下の補助要件を満たすもの。
- 操業開始の日から起算して3月までに雇用される新規雇用者(市内に住所がある人)が20人以上あること。
- 新規雇用者が1年以上継続して当該事業所等において雇用されるものであること。
- 新規雇用者1人当たりの操業開始日から1年間の給与収入が 130万円以上であること。
- 補助金の交付を受けようとする人は、事業所等の新設に着手する30日前までに、認定申請書に必要書類を添えて提出の上、市長の認定を受ける必要があります。
補助金の内容
1.新規雇用補助金の交付
- 補助対象経費 操業開始の日から起算して1年3月までの期間、補助要件をなお有する事業所等の新規雇用者に対して支払われる給与
- 交付金額 1人当たり20万円 上限2000万円
申請期間は、操業開始日から1年3カ月を経過した日から1カ月以内です。
2.通信回線料補助金の交付(事業所賃借料補助金との重複は不可)
- 補助対象経費 補助金を受けようとする年度を通して当該事業所等の新規雇用者の数が20人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の通信回線使用料
- 交付金額 補助対象経費の2分の1以内の額。上限500万円。(3年度間1500万円)
申請期間は、毎年度3月31日までです。
3.事業所賃借料補助金の交付(通信回線料補助金との重複は不可)
- 補助対象経費 補助金を受けようとする年度を通して当該事業所などの新規雇用者の数が20人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の事業所賃借料
- 交付金額 補助対象経費の3分の1以内の額。上限500万円。(3年度間1500万円)
申請期間は、毎年度3月31日までです。
ソフトウエア業立地促進事業
対象者
市内に事業所を新設するソフトウエア業を営む事業所で、以下の補助要件を満たすもの。
- 補助金を受けようとする年度に新規雇用者(市内に住所がある人)が3人以上あること。
- 新規雇用者1人当たりの操業開始日から1年間の給与収入が130万円以上であること。
補助金の内容
1.事業所賃借料補助金の交付
- 補助対象経費 補助金を受けようとする年度の3月31日において当該事業所などの新規雇用者の数が3人以上である事業所について、操業開始の日の属する年度の翌年度から3年度までの間の事業所賃借料
- 交付金額 補助対象経費の3分の1以内の額。上限500万円。(3年度間1500万円)
申請期間は、毎年度3月31日までです。
盛岡広域地域産業活性化協議会の取り組み(組み込みソフト、IT関連産業の集積にむけて)
地域による主体的かつ計画的な企業立地促進などの取り組みを国が支援し、地域経済の自律的発展の基盤強化を図ることを目的として、「企業立地の促進等による地域おける産業集積の形成及び活性化に関する法律(「企業立地促進法」という。)」が2007年6月に施行されました。
盛岡広域(盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町)では、「組み込みソフト及びIT関連産業」の集積および活性化に向けた取り組みを推進するため、企業立地促進法に基づき、協議会を設立しました。基本計画の概要は下記のホームページをご覧ください。
その他の優遇制度
岩手県条例「特定区域における産業の活性化に関する条例」に基づく優遇措置があります。
岩手県と市町村が連携し、特定区域において工場等の新設又は増設を行う企業に対して、税の課税特例措置、大型補助、融資、ワンストップサービスの総合的な支援を、2006年4月1日から実施しています。市内では、盛岡南新都市産業等用地、盛岡工業団地、芋田地区工業団地、生出地区工業用地、四十四田工業団地、上飯岡地区工業用地、上武道地区工業用地、下太田沢田区域、道明地区新産業等用地(第一事業区)の9つの区域を特定区域として指定を受けています。支援措置などの概要は岩手県のホームページをご覧ください。
商工団体
下記の団体では中小企業や中小企業団体の指導育成のために各種の支援を行っています。気軽に相談ください。
- 盛岡商工会議所 電話:019-624-5880
- いわて産業振興センター 電話:019-621-5338
- 県中小企業団体中央会 電話:019-624-1363
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