都南中央第三地区保留地販売(抽選)情報

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広報ID1046881  更新日 令和7年3月7日 印刷 

市が施行している都南中央第三地区土地区画整理事業区域内の保留地販売(抽選)の情報を掲載しています。

保留地販売(抽選)について

 盛岡広域都市計画事業都南中央第三地区土地区画整理事業内の保留地について、次のとおり公募により販売を行います。同一保留地に対して複数人の購入希望者があった場合は、抽選を行い、「当選者」「補欠者」を決定いたします。購入希望者が1人の場合は、その方が「当選者」となり購入が可能になります。なお、購入希望者が居なかった保留地に関しては、その後、随時募集で保留地の販売を行います。

保留地の案内図

保留地位置図の画像

販売保留地の形状、面積及び処分価格

保留地番号7-1~7-3

保留地6-8の図面

7-1-4価格等

 

 

保留地番号7-4

保留地番号7-4図面

7-4価格等

 

 

保留地の抽選参加申込み方法

 保留地の抽選参加を希望される方(抽選参加申込者)は、提出書類を準備の上、申込みを行ってください。

  1.  受付期間:令和7年4月1日(火曜日)から同年4月11日(金曜日)まで
    ※郵送の場合は4月11日(金曜日)必着
  2.  受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土日、祝日を除く)
  3.  受付場所:盛岡市 都市整備部 盛岡南整備課 業務補償係(盛岡市役所都南分庁舎1階)

 提出書類に不備・不足がある場合は受付できません。

 受付開始日前に書類の事前確認を行うことは可能ですので、お気軽にご相談ください!

説明会について

  1. 日 時:令和7年3月22日(土曜日) 午前10時から
  2. 会 場:盛岡市役所都南分庁舎4階 大会議室
  3. その他:説明会終了後、ご希望があれば現地説明を行います。

抽選会について

  1. 日時:令和7年4月25日(金曜日)午前10時から
  2. 会場:盛岡市役所都南分庁舎1階 101会議室

抽選参加申し込み提出書類について

提出書類は次のとおりです。

  1.  保留地抽選参加申込書
  2.  抽選参加申込者の印鑑登録証明書
  3.  抽選参加申込者の住民票の写し(本籍・続柄の省略がない世帯全員分)
  4.  抽選参加申込者の身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの、法人の場合は不要)
  5.  法人の登記事項証明書(法人のみ必要)
  6.  抽選参加申込者の誓約書(共有名義で保留地を購入予定の場合は、抽選参加申込者それぞれで誓約書を作成)
  7.  委任状(代理人が申込書を提出する場合)

※各種証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。

抽選参加申込者の資格等

次のいずれかに該当する者は、申込みできません。

  1.  成年後見人、被保佐人等で契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
  2.  地方自治法(昭和22年法律第67号)第238号の3第1項に規定する職員(公有財産に関する事務に従事する市の職員)
  3.  盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第9条第1項第1号から第4号までに該当する者

申し込みにあたっての注意事項

次の事項に注意し、申し込みを行ってください。

  1.  申し込みにあたりましては、次の「都南中央第三地区土地区画整理事業保留地処分抽選参加申込要領」をお読みください。
  2.  保留地は現況のまま引渡します。事前に周辺状況・電柱等現地の状況を十分確認の上、申込みを行ってください。(保留地番号7-4の敷地北東角に木の根が残っており、現状での販売となります。撤去する場合は契約者の負担となります。)
  3.  現地確認を行う際は、保留地への車での乗り入れは控えてください。
  4.  転売を目的とする方の申込みは出来ません。
  5.  抽選参加申込者以外の方が、保留地売買契約者となることはできません。共有名義で保留地を購入予定の場合は、連名で申込みの上、申込書にそれぞれの持ち分を記載してください。
  6.  融資による購入をお考えの場合は、申込み前に金融機関への相談を開始してください。申込み後からの相談では、支払期限に融資が間に合わない可能性があります。

各種条件

  • 地盤調査等の保留地の使用は売買代金の全額を納付後となります。
  • 下水道の公設汚水ますは引き込み済みです。追加で引き込む場合は、引き込み工事費は契約者の負担となります。
  • 上水道の引き込み工事費・加入金は契約者の負担となります。
  • 下水道受益者負担金は契約者の負担となります。
  • 前面道路内には都市ガス管は埋設されておりません。
  • 都市再生特別措置法における盛岡市立地適正化計画内の居住誘導区域内です。
  • 都市再生特別措置法における盛岡市立地適正化計画内の都市機能誘導区域外です。
  • 学区に関しましては、教育委員会学務教職員課学事助成係(都南分庁舎3階)までお問い合わせください。
  • 登記手続きが終了するまでは、原則として保留地の転売及び抵当権の登記はできません。
  • 所有権登記の手続きは、土地区画整理事業の換地処分後に施行者が行います。登記に必要な費用は、所有権の登記手続きを行う時点で契約者に負担していただきます。
  • 処分価格は確定金額ではございません。確定測量により、敷地の形状、辺長及び面積の増減が生じたときは、その増減した面積に応じて、後日、1平方メートル当りの単価を基準として精算します。
  • 保留地引き渡し後の管理については、契約者が行うこととなりますので、適正に管理してください。

各種様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 盛岡南整備課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9032 ファクス番号:019-639-9059
都市整備部 盛岡南整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。