価格高騰対応冬季特別対策事業助成金(7,000円/1世帯)について
広報ID1049975 更新日 令和8年1月16日 印刷
価格高騰対応冬季特別対策事業
原油価格の高騰等による冬季間の経済的負担の軽減を図るため、一定の要件を満たす住民税均等割非課税世帯等に対し、灯油や防寒用品等の購入費として、1世帯当たり7千円の現金を助成します。
この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
対象となる世帯
令和7年12月1日時点において盛岡市に住民登録されており、令和7年12月1日時点で次の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯の世帯主
(1) 世帯に属する方全員の令和7年度の住民税均等割が非課税である世帯のうち、次のアからウのいずれかに該当する世帯
ア 高齢者のみの世帯(満65歳以上のみで構成される世帯)
イ 障がい者世帯(※)
ウ ひとり親世帯(「児童扶養手当受給対象者」または「ひとり親家庭等医療費受給者証を交付されている方」が属する世帯)
(2)生活保護受給世帯
※ 障がい者世帯とは、次のいずれかに該当する世帯です。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方が属する世帯
- 特別児童扶養手当を受給している方が属する世帯
- 障害基礎年金を受給している方が属する世帯
- 要介護4または5の要介護認定を受けている方が属する世帯
- 児童相談所等において知的障がい者(障がい児)と判定された方が属する世帯
- 特定疾患医療受給者証を交付されている方が属する世帯
- 特定医療費(指定難病)受給者証を交付されている方が属する世帯
注意事項
- 助成は1世帯につき1回限りです。
- 上記(1)に該当する世帯であっても、「住民税均等割が課税されている方(配偶者、親、子など)の扶養を受けている方(※)のみで構成されている世帯」または「租税条約による免除の適用の届出によって、令和7年度の住民税均等割が課されていない者を含む世帯」に該当する場合、支給対象外となります。
※ 健康保険証上の扶養や、実際に金銭面や生活面で養われているかではなく、税申告に基づいた税法上の取扱いとして扶養となっているかで判定します。税法上の扶養を受けているかどうかは、親族(配偶者、親、子など)にご確認ください。
【支給対象外となる世帯の例】
- 親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦(非課税)の世帯
- 単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯
助成額
1世帯当たり7,000円(1回限り)
手続の方法
1.支給のお知らせ(原則、手続は不要です)
盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯のうち、世帯主が「令和6年度価格高騰対応冬季特別対策事業助成金」または「令和6年度価格高騰重点支援給付金(3万円給付)」を世帯主名義の口座で受給している世帯に対して、令和8年1月9日(金曜日)に、助成金の振込口座や振込日等が記載された「支給のお知らせ」を発送しました。
「支給のお知らせ」が届いた世帯については、原則(※)、記載されている振込口座に助成金を振り込みますので、手続は不要です。
※ 次の場合は、別途手続等が必要となります。「支給のお知らせ」に記載されている期日までに、下記担当へご連絡ください。
(お問い合わせの際は、原則、「支給のお知らせ」をお手元に用意しておくようお願いします。当該期日までにご連絡がない場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座に助成金を振り込むため、あらかじめご了承ください。)
(1)「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更したい場合
下記担当に対し、振込口座を変更したい旨をお伝えください。
(「支給のお知らせ」に記載されている振込口座が既に解約されている場合も、その旨を下記担当へお伝えください。)
なお、振込口座を変更する場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込日の翌週以降の振込となります。
(2)助成金の受給を辞退したい場合
下記担当に対し、助成金の受給を辞退したい旨をお伝えください。
(3)上記「対象となる世帯」に該当しない場合
下記担当に対し、上記「対象となる世帯」に該当しない旨をお伝えください。
【例】
- 上記「対象となる世帯」における「生活保護受給世帯」以外の世帯であって、修正申告等の事由により、世帯に令和7年度の住民税均等割が課税である方がいるため、助成金の対象外となる場合
- 上記「対象となる世帯」における「生活保護受給世帯」以外の世帯であって、修正申告等の事由により、令和7年度の住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみの世帯となったため、助成金の対象外となる場合
2.申込書(必要書類の提出等の手続が必要です)
盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯のうち、上記「1.支給のお知らせ」の対象外である世帯に対して、令和8年1月9日(金曜日)に、「盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業申込書」を発送しました。
当該申込書が届いた場合、次のとおり手続をしてください。
- 当該申込書に必要事項を記入し(※)、同封の返信用封筒で郵送してください。
- 当該申込書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込します。(申込書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
※ 「盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業申込書」には「令和7年度の住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみで構成される世帯ではない旨」を誓約する欄が設けられています。上記「対象となる世帯」の「注意事項」に示しているとおり、「生活保護受給世帯」以外の世帯について、住民税均等割が課税されている親族等の税法上の扶養を受けている方のみで構成されている場合、助成金の支給対象外となりますので、記入に当たっては、当該親族等に扶養の実態を確認してください。
3.その他申請(必要書類の提出等の手続が必要です)
次の世帯には、上記「支給のお知らせ」や「申込書」が発送されません。
(1)基準日時点で、令和7年度の住民税について未申告である方がいる世帯
(2)修正申告等により、基準日の翌日以降に、世帯に属する方全員の令和7年度の住民税が非課税となった世帯
(3)令和7年1月2日以降に盛岡市に転入(他市町村から盛岡市に住所を異動)した方がいる世帯
(4)令和7年1月1日時点の住民登録地は盛岡市だが、特別な事由により、盛岡市以外の市町村に令和7年度の住民税を申告している世帯
(5)上記「対象となる世帯」中の各種手帳または受給者証の申請・更新等に関する手続において、基準日の翌日以降に、当該手帳等の交付対象として認定を受けた世帯
(6)障害基礎年金の受給、児童相談所等による知的障がい者(障がい児)との判定、特定疾患医療受給者証の交付、特定医療費(指定難病)受給者証の交付をもって、上記「対象となる世帯」中の障がい者世帯に該当する世帯
(7)その他の上記「対象となる世帯」に該当することを盛岡市が確認していない世帯(例:盛岡市以外から生活保護の認定を受けている世帯など)
※上記(1)~(6)に該当する世帯が、令和7年12月1日時点で生活保護世帯に該当する場合は、「支給のお知らせ」または「申込書」が発送されます。
上記「対象となる世帯」に該当する場合、その旨を証明する書類を添付する等により、自ら盛岡市に申請する必要があります。手続方法については、後日、改めてお知らせします。
支給開始時期
「支給のお知らせ」が届いた場合
「支給のお知らせ」に記載されている振込日に振り込みます。
ただし、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合、その振込日の翌週以降の振込となります。
「申込書」または「申請書」が届いた場合
支給の手続は、盛岡市に申込書(申請書)が届いた順に行います。
当該受領後、記入内容や添付書類等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。(記入内容等に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
申込期限
令和8年2月20日(金曜日)(当日消印有効)
お問い合わせ先
盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業担当(保健福祉部地域福祉課)
電話番号:019-603-8014
受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
詐欺被害の防止
助成金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申込み内容に不明な点があった場合、盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、盛岡市消費生活センター(電話番号:019-624-4111)または最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課(価格高騰対応冬季特別対策事業担当)
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


