定額減税を補足する給付金(不足額給付)について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1051799  更新日 令和7年9月12日 印刷 

不足額給付の申請期限は令和7年10月31日(金曜日)です(当日消印有効)。期日を過ぎてからの申請は受け付けることができません。お早めに手続きをお願いします。

不足額給付に関するお問い合わせについては、下記「お問い合わせ先」のコールセンターにお願いします。

定額減税を補足する給付金(不足額給付)について

概要

令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付は定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に給付金を支給するものです。

フローチャート

不足額給付1又は不足額給付2のどちらに該当するかは、フローチャートをご確認ください。
※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
※定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。

定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認フローチャート

不足額給付の支給に関する案内(「支給のお知らせ」又は「確認書」)が届いていない方で、支給要件に該当する方はご自身で申請が必要です。詳しくは、このページ内の「手続き等」をご確認ください。

対象者

令和7年1月1日時点で盛岡市にお住いで、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方(次の「給付額」の算定方法により、不足額給付額がある方)

不足額給付1の可能性がある具体的な例

具体的な例

不足額給付額算定時の状況
令和6年中に退職、転職をした

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」少なくなった

令和6年中に子どもが生まれた

扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」増えた

令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方
令和6年度新入社員等 就職等により令和6年所得税が発生した方(当初調整給付算定時は所得税、個人住民税所得割ともに非課税で給付金の対象外だった方)

 

不足額給付2

次の1から3の要件をすべて満たす方。

  1. 所得税及び個人住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
  2. 税制度上、自身が扶養親族等の対象外
  3. 低所得世帯向けの給付(令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金及び令和6年度新規非課税世帯・新規均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

不足額給付2の可能性がある具体的な例

  • 事業専従者
  • 合計所得金額48万超の方(医療費控除や扶養控除があり非課税となった方)

給付額

不足額給付1

 次の算定方法により、給付額を算定します。

不足額給付の算定方法

不足額給付2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続き等

市で確認できた対象者には、7月18日から順次案内を送付します。上記の要件に該当する方で、8月末までに案内が届かない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。

手続き等の詳細については、届いた案内により異なりますので、ご注意ください。

1.支給のお知らせ(原則、手続きは不要です)

盛岡市が上記「対象者」に該当しうることを確認している方のうち、基準日時点で公金受取口座を登録している方に対し、令和7年7月18日以降、給付金の振込口座や振込日等が記載された「支給のお知らせ(はがき形式)」を送付します。

「支給のお知らせ」が届いた方については、原則(※)、記載されている振込口座に給付金を振り込むため、手続きは不要です。

※ 次の場合は、別途手続き等が必要となります。「支給のお知らせ」に記載されている期日までに、下記コールセンターへご連絡ください。
(お問い合わせの際は、「支給のお知らせ」をお手元に用意しておくようお願いします。)
(当該期日までにご連絡がない場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座に給付金を振り込むため、あらかじめご了承ください。)

(1)「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更したい場合

下記コールセンターに対し、振込口座を変更したい旨(※)をお伝えください。
(「支給のお知らせ」に記載されている振込口座が既に解約されている場合も、その旨を下記コールセンターへお伝えください。)

なお、振込口座を変更する場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込日の翌週以降の振込となります。

※ 振込口座は、給付対象者本人の口座に限ります。

(2)給付金の受給を辞退したい場合

下記コールセンターに対し、給付金の受給を辞退したい旨をお伝えください。

2.確認書(必要書類の提出等の手続きが必要です)

盛岡市が上記「対象者」に該当しうることを確認している方のうち、上記「1.支給のお知らせ」の対象外である方に対し、令和7年7月18日以降、「盛岡市定額減税補足給付金不足額給付確認書」を送付しています。

当該確認書が届いた場合、次のとおり手続きをしてください。

当該確認書に必要事項を記入し、添付書類(※)を用意した上で、同封の返信用封筒で郵送してください。

当該確認書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、概ね1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます。(確認書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)

※ 給付対象者の本人確認書類の写し(コピー)と、振込を希望する口座が記載された通帳等の写し(コピー)が必要となります。なお、振込口座は、給付対象者本人の口座に限ります。

3.上記「対象者」に該当するが、案内文書が届かない場合(手続きが必要です)

令和6年1月2日以降に盛岡市に転入した方などについては、盛岡市で当初調整給付の実績や令和6年度課税情報を保有していないため、定額減税補足給付金(不足額給付)支給対象者であるか把握できません。そのため、「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要です。

申請方法

盛岡市定額減税補足給付金不足額給付申請書(以下「申請書」という。)をダウンロードして印刷し、申請書に必要事項を御記入の上、以下の必要書類を添付し、申請してください。
申請書は郵送又は申請窓口に直接提出してください。

提出書類

(1)申請書

(2)申請者の本人確認書類(いずれか1点)

  • 運転免許証(運転経歴証明書)の写し(コピー)
  • マイナンバーカード(写真付の面のみ)の写し(コピー)
    (注意)個人番号の記載面は送付しないでください。
  • 健康保険証又は資格確認書の写し(コピー)
    (注意)記号・番号及び保険者番号をマスキングしてください。
  • パスポートの写し(コピー)
  • 身体障がい者手帳の写し(コピー)
  • 療育手帳の写し(コピー)
  • 在留カード(表・裏)の写し(コピー) など

(3)申請者本人の通帳の写し

※ゆうちょ銀行の場合は「記号」「番号」「口座名義人」が印字されている見開きページ、ゆうちょ銀行以外の場合は「金融機関名」「支店名」「預金種目」「口座番号」「口座名義人」が印字されている見開きページの写し(コピー)を送付してください。
※通帳がない口座の場合はキャッシュカードの写し(コピー)(表裏両面)又はインターネットバンキングの「口座情報」が表示されている画面を印刷
※見開きページに「金融機関名」「支店名」「預金種目」「口座番号」「口座名義人」が印字されていない場合、通帳表紙のコピーもあわせて同封してください。

(4)令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し(コピー)

また、給付金の該当区分に応じて、下表の必要書類についても添付してください。

給付金の区分ごとの必要書類
申請理由 申請者区分 必要書類

不足額給付1の支給要件に該当

令和6年度個人住民税の課税地が盛岡市以外の方

  • 令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書の写し(コピー)
  • 令和6年度に受給した定額減税補足給付金に係る支給確認書の写し(コピー)、または支給決定通知書 など
上記以外の方

※状況に応じ、必要な書類の提出等を求める場合があります。

不足額給付2の支給要件に該当

令和6年度個人住民税の課税地が盛岡市以外の方

  • 令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書の写し(コピー)
  • 【事業専従者の方のみ】

事業主の令和5年分及び令和6年分の所得税確定申告書及び青色申告決算書/収支内訳書の写し(コピー)

上記以外の方
  • 【事業専従者の方のみ】

事業主の令和5年分及び令和6年分の所得税確定申告書及び青色申告決算書/収支内訳書の写し(コピー)

※状況に応じ、必要な書類の提出等を求める場合があります。

 

提出先
〒020-8790
盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所本庁舎5階
盛岡市定額減税補足給付金不足額給付担当

郵送で提出する場合は封筒に「不足額給付申請書在中」朱書きしてください。
また、窓口に直接持参する場合の受付時間は、平日午前9時から午後4時までとなります。
午後4時以降に持参した場合は盛岡市役所本庁舎2階 市民税課でお預かりいたします。

支給開始時期

「支給のお知らせ」が届いた場合

「支給のお知らせ」に記載されている振込日に振り込みます。

ただし、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合、その振込日の翌週以降の振込となります。

「確認書」が届いた場合

支給の手続は、盛岡市に確認書等が届いた順に行います。

当該確認書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、おおむね1か月以内に、指定の口座に振り込みます。
(確認書等に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)

「申請書」を提出した場合

支給の手続は、盛岡市に申請書等が届いた順に行います。

申請書を提出いただいた後、盛岡市で審査を行います。
提出いただいた書類が不足していた・誤っていたなどの場合、ご連絡をさしあげる場合があります。
審査が完了するまで、最長で2か月程度のお時間をいただくことがあります。
審査の結果、支給対象となる方については、給付金の振込を行い、振込日に「支給決定・振込完了のお知らせ(圧着ハガキ)」をお送りします。
審査の結果、支給対象ではなかった方には、不支給と決定した旨の通知をお送りします。

申請期限

令和7年10月31日(当日消印有効)

よくある質問

定額減税を補足する給付金(不足額給付)に関するよくある質問については、下記リンクよりご確認ください。

不足額給付に関する問い合わせ先

盛岡市定額減税補足給付金不足額給付コールセンター

電話番号:0120-671-714(フリーダイヤル)

受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝日を除く。)

関連する制度

給付金の詐欺にご注意ください!

職員が給付金に関して、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。口座の暗証番号等を聞き出そうとする電話やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

  • 銀行口座の残高をお聞きすること。
  • 金融機関での待ち合わせを提案すること。
  • ATMの操作をお願いすること。
  • 振込み手数料の支払いを求めること。
  • キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
  • キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。

不審な電話やメールがあった場合は、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
国税庁のホームページにおいても注意喚起を行っているので下記リンクよりご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課(定額減税補足給付金不足額給付担当)
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。