予防接種による副反応および健康被害と救済制度

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広報ID1036163  更新日 令和4年10月14日 印刷 

副反応とは

予防接種を受けた後、一定の期間に様々な反応や異常な症状がみられることがあります。

1.通常みられる反応

ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。

2.重い副反応

予防接種を受けた後、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。症状が予防接種後副反応疑い報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ副反応の報告が行われます。ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期接種によるものと認定したときは、健康被害救済の給付の対象となります。

3.紛れ込み反応

予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることがあります。

ワクチン接種後の副反応についてご不明な点がありましたら、このページの最後のお問い合わせ先へご連絡ください。

予防接種における健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから救済制度が設けられています。

定期予防接種における健康被害救済制度

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

ただし、その健康被害が定期予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種や感染症医療等の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

給付については、健康被害の程度等に応じて、法律で定められた金額が支給されます。

ワクチンと健康被害救済制度についてご不明な点がありましたら、このページの最後のお問い合わせ先へご連絡ください。

任意予防接種における健康被害救済制度

任意予防接種を受けた後に健康被害が生じ、その健康被害が任意予防接種を受けたことによるものであると認定された場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となりますが、定期予防接種と比べて救済の対象、額などが異なります。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 指導予防課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8307 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。