ふぐを取扱う場合の手続きについて

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広報ID1052656  更新日 令和7年6月25日 印刷 

ふぐの処理について

ふぐの処理(有毒部位の除去)を行う際は、ふぐ処理施設として要件を満たしたうえで保健所に届出を行う必要があります。また、そのような処理はふぐ処理者(または既存ふぐ処理者)として認められた方が行うか、その方の立会いのもとで行われる必要があります。ただし、すでに有毒部位が除去されたあとのふぐ(身欠きふぐ)を扱う場合には資格や手続きは不要です。

新たに「ふぐ処理者」の認定を受ける場合の手続き

令和7年6月1日以降に新たにふぐ処理者の認定を受けるには、次のいずれかの方法があります。詳細は下記の岩手県ホームページをご確認ください。

  • 岩手県が実施する「ふぐ処理者認定試験」に合格すること。
  • 他県等でふぐ処理者として認定・免許・登録等を受け、岩手県に「認定申請」の手続きをすること(審査があります。)。

新たに「ふぐ処理施設」の届出を行う場合の手続き

新たに「ふぐ処理施設」の届出を行う場合は、ふぐ処理施設として次の要件を満たしたうえで、「営業許可申請書(地位の承継届・営業届)記載事項変更届」を提出する必要があります。その際、ふぐを処理する方の資格書類の写し(ふぐ処理者の場合は岩手県の認定書、既存ふぐ処理者の場合は既存ふぐ処理者届出済証)を添付してください。

  • 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
  • ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
  • ふぐを凍結する場合にあつては、ふぐを摂氏マイナス十八度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。

また、ふぐ処理施設としての届出内容を店舗に掲示するため、営業許可証書換え交付、あるいは証明願いの手続きが必要となります。新たにふぐ処理施設の届出を行う際は、下記のリンクを参考に手続きをお願いします。

魚介類販売業としてふぐを扱う場合の手続き

魚介類販売業の営業者において未処理のふぐ(丸ふぐ)を販売する場合は、「営業許可申請書(地位の承継届・営業届)記載事項変更届」の備考欄に「未処理のふぐを販売する」旨を記載して提出してください。また、販売先がふぐ処理施設であることを確認のうえ販売するよう注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8311 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。