営業許可証書換え交付申請書

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広報ID1036252  更新日 令和8年4月7日 印刷 

手続きの種類

営業許可証の書き換えに関する手続き

説明事項

食品衛生法第55条(旧法第52条)の規定による営業許可を受けている施設について、営業許可証に記載されている内容に変更があった場合、必要であれば、変更後の内容に営業許可証を書き換えることができます。

 

【書き換え対象となる内容変更の例】

  • 営業者住所(法人所在地を含む)の変更
  • 営業者氏名(法人商号、法人代表者を含む)の変更
  • 施設所在地のビル名等変更
  • 施設屋号(お店の名前)の変更
    ※令和3年6月1日以降に許可されたものに限る。
  • 営業の種類の変更
    ※飲食店(食堂)に弁当屋を追加した等。
    ※令和3年5月31日までに許可されたものに限る。
  • 地位が承継(合併・分割・相続)された場合

 

書き換えの際は、事前に記載事項変更届又は地位の承継届も提出してください。

営業許可証の原本を紛失したときは、書き換えではなく再交付の手続きが必要です。

 

なお、書き換えを行わず、以前の記載内容のままでも営業許可証自体は有効です。

添付書類
必要

営業許可証の原本

提出先部署など

市保健所生活衛生課

手数料

2000円

※窓口にご来庁いただいた方は現金で手数料のお支払いが可能です。

そのほか、岩手県盛岡市 電子申請・届出サービスにてお支払いが可能です。

電子申請・届出サービスにて利用できる支払い方法は以下のとおりです。

クレジットカード・PayPay・auPay・d払い・楽天ペイ・コンビニ決済

提出部数

1部

岩手県盛岡市 電子申請・届出サービス
ダウンロード様式
営業許可証書換え交付申請書 (PDF 61.0 KB)
営業許可証書換え交付申請書 (Word 20.0 KB)
営業許可証書換え交付申請書の記入例 (PDF 82.4 KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。