障害者権利条約が発効しました

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広報ID1003950  更新日 平成28年8月21日 印刷 

障害者権利条約が発効しました

障害者権利条約は、正式名を「障害者の権利に関する条約」といい、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。 
 この条約の主な内容としては、

  1. 一般原則(障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)
  2. 一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等)
  3. 障害者の権利実現のための措置(身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容)
  4. 条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討)
    となっています。

障害者権利条約は、2006年(平成18年)12月13日に国連総会において採択され、2008年(平成20年)5月3日に発効しました。日本は2007年(平成19年)9月28日にこの条約に署名後、条約締約に向け、障害者などの意見を聞きながら、障害者基本法の改正や障害者差別解消法の制定など国内法令の整備を推進してきました。その後、国会での承認を経て、2014年(平成26年)1月20日に批准書を国連に寄託し、世界で141番目の条約締約国となりました。なお、この条約は、批准書の寄託後30日目にあたる同年2月19日から日本国内でも発効しています。
日本が障害者権利条約の締約国となったことで、障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化されるとともに、人権尊重についての国際協力が一層推進されます。

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