市の行政文書における障害の「害」の字をひらがな表記に変更します。

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広報ID1004089  更新日 平成28年8月21日 印刷 

概要

2008年9月から、新たに作成する市の行政文書について、障害の「害」の字をひらがな表記に変更することとしましたので、お知らせします。

施行の目的

「害」の字については様々な意見があり、「障害」という用語自体を変えるべきとの意見もありますが、現在これに代わる一般的な言葉が無いのが実情です。
市としては、「害」の字の印象の悪さ、マイナス的なイメージにより、差別や不快に感じる方や障がい者団体が少しでもいるのであれば、改められる部分から改めるべきという視点により、市が新たに作成する行政文書について、人権尊重の観点からせめて「障害」を「障がい」とひらがな表記に変更することが適切と考えました。
さらに、この変更により市民に対する障がい者への意識醸成が促進されることが期待されます。

ひらがな表記の適用

今後、市が新たに作成する行政文書において適用します。(これまでに作成した行政文書の変更は行わず、今後当該行政文書の改正等を行う場合に併せて変更します。)

適用する言葉

(1) 人の状態を表す言葉
(例)
障害者:障がい者、障がいのある人(かた)
身体障害者:身体障がい者、身体障がいのある人(かた)

(2) 下記「2適用除外する言葉」以外の「障害」
(例)
障害福祉:障がい福祉
障害種別:障がい種別
障害者スポーツ:障がい者スポーツ

以下については適切なタイミングを図って適用することとします。

(3) 組織名称(組織改正のタイミングで適用)
(例)障害福祉課→障がい福祉課

(4) 障害福祉計画(見直しの時期に併せて適用)
(例)盛岡市障害者福祉計画:盛岡市障がい者福祉計画

(5) 大会・行事等の名称(市主催のものは次回より適用)
(例)盛岡市障害者スポーツ大会:盛岡市障がい者スポーツ大会

(6) 行政文書、広報媒体中の上記(1) から(5) の文言(他の要因で改正が必要になった際に適用)

適用除外する言葉

ひらがな表記することにより、その言葉の持つ意味が失われたり誤解される恐れがある以下の言葉については、適用除外とします。

  • 法律名、政令名、省令名、条例名、規則名、例規における人の状態を表す言葉(上記(3) から(6) に表す言葉を除く)
  • 関係団体の名称・関係施設の名称
  • 固有名詞(国の事業・制度名称、医療用語、専門用語)等人の状態を表すものでない言葉
    (例)障害者自立支援法、身体障害者手帳、 障害者支援施設、障害者自立支援対策臨時特例交付金、高次脳機能障害 等

施行期日

2008年9月1日

実施機関の範囲

盛岡市市長部局(他の執行機関に対しても、周知・協力依頼済みです。)

その他

  • 関係団体等に対し、ひらがな表記を求めることはしません。
  • 岩手県では、同様の趣旨で2008年4月1日から実施しています。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
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