手話通訳者の派遣
広報ID1004132 更新日 令和7年1月30日 印刷
聴覚障がい者や言語障がい者が、関係機関(病院・学校・役所等)における相談等で手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を派遣します。
対象
身体障害者手帳の交付を受けている、重度の聴覚障がい者および言語障がい者で、盛岡市内に住所を有する者。
利用要件
原則として、次の事項に対し派遣の利用が可能となります。
- 医療機関での診察、健康診断を受診する場合などの健康・生命維持に関すること。
- 金融機関利用や就職活動など、財産や労働の権利義務に関すること。
- 市役所等の公的機関での手続きに関すること。
- 自身や家族の学校行事や面談など、教育に関すること。
- 講座の受講や講演の聴講など、社会活動参加促進に関すること。
- 冠婚葬祭、地域の集まり、レクリエーションなど、地域生活に関すること。
なお、営利活動、宗教団体活動、政治団体活動には利用できませんので、予めご了承ください。
費用
無料(ただし、派遣先が市外の場合やタクシーを使うような場合、通訳者の交通費は依頼者の負担になります。
利用方法
手話通訳者・要約筆記者の派遣及び利用の流れは以下のとおりです。
申し込み
ページ下部に記載されている「手話通訳者・要約筆記者派遣申込書」に必要事項を記入の上、盛岡市役所障がい福祉課あて郵送、ファクスにてお申し込みください。
原則として通訳を必要とする日の2週間前までにお申し込みください。
派遣決定
申込が認められましたら、盛岡市役所から手話通訳者(要約筆記者)派遣決定通知書が送付されます。記載されている日時・場所でお間違いないか御確認ください。
また、併せて手話通訳・要約筆記派遣確認書も送付されます。利用後に御提出いただきますので、それまでは保管してください。
派遣完了後
手話通訳者・要約筆記者の派遣が完了したら、派遣決定時に送付された手話通訳・要約筆記派遣確認書に御記入いただき、障がい福祉課あて郵送あるいはファクスで御提出ください。
以上で利用完了となります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-7943 ファクス番号:019-625-2589
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