特別児童扶養手当

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広報ID1004109  更新日 令和5年7月19日 印刷 

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母、または養育者に支給される手当です。

対象となる児童

  1. 1級障害
    身体障害者手帳1、2級または療育手帳Aを持っている人および同程度の障がいがある人
  2. 2級障害
    身体障害者手帳3、4級の一部または、療育手帳Bの一部、および同程度の障がいがある人

受給できない人

対象となる児童が次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  • 児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設を除く)に入所しているとき。

  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

  • 国内に住所を有しないとき。

また、手当を受ける人やその配偶者、児童の扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限限度額)以上であるときは、手当の支給が停止されます。

手当額(月額、令和5年4月現在)

1級 5万3700円

2級 3万5760円

支給方法

4月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。

必要書類など

  • 特別児童扶養手当認定請求書(様式は窓口にあります。)
  • 課税台帳の閲覧に関する同意書(様式は窓口にあります。)
  • 請求者および児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 診断書(所定の様式。身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人は省略できる場合があります)
  • 印鑑
  • 手当振込先口座申出書(様式は窓口にあります。金融機関の証明印または請求者の通帳写しが必要です。)
  • その他(場合によって必要な書類があります。)

手続き先

保健福祉部障がい福祉課(本庁舎本館5階)
都南総合支所税務福祉係(1階)
玉山総合事務所健康福祉課(1階)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。