重度心身障がい者医療費助成

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広報ID1004113  更新日 令和5年12月27日 印刷 

※一部負担金とは、保険診療(健康保険証を提示して受けた診療)のうち、患者さんが医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。

助成対象者

次のいずれかに該当する「重度の障がいをお持ちの人」(※)

  • 盛岡市にお住まいで健康保険にご加入されている人
  • 盛岡市以外の市区町村にお住まいで盛岡市国民健康保険にご加入されている人
  • 岩手県以外の都道府県にお住まいで岩手県後期高齢者医療広域連合にご加入されている人(入院・入所前の住所等が盛岡市内であった人に限る。)

※「重度の障がいをお持ちの人」とは、次のいずれかに該当する人のことです。

  • 身体障害者手帳1級、2級をお持ちの人
  • 特別児童扶養手当1級に該当する人
  • 国民年金法の規定する障害基礎年金1級に該当する人(特別障害給付金の受給者で障害の程度が障害基礎年金1級相当に該当する人を含む。)
  • 療育手帳Aをお持ちの人

助成の範囲

医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)の全額又は一部。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成しておりません。

助成額と自己負担額

区分

助成額

自己負担額

住民税課税世帯の人

(本人、配偶者及び扶養義務者(※)のうち1人以上住民税課税の人がいる場合)

一部負担金から自己負担額を差し引いた額

レセプト(※)ごとに

入院外 750円

入院 2,500円

次のいずれかに該当する人

  • 住民税非課税世帯の人(本人、配偶者及び扶養義務者の全員が住民税非課税)
  • 小学校入学前ののお子様

一部負担金の全額

なし

※扶養義務者とは、直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹で、助成対象者の生計を維持している人のことです。

※レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する医療費の明細書のことです。レセプトは、月単位で、患者ごと、医療機関ごと、加入保険ごと、診療の種類ごと(入院・入院外、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護)に作成されます。なお、調剤薬局において、同じ月に複数の医療機関が発行した処方せんにより調剤したときは、発行元の医療機関ごとに作成されます。

助成を受けるには

医療費助成を受けるには、「受給者証」の交付申請が必要です。

受給者証交付申請に必要なもの(コピー可)

  1. 身体障害者手帳・特別児童扶養手当認定通知書・障害基礎年金証書・療育手帳のいずれか
  2. 健康保険証
  3. 給付金の振込先として指定する口座の通帳やカード
  4. 本人、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(市外居住者のみ)

交付申請に関する注意事項

交付申請は、5年まで遡って行うことができますが、2年経過すると時効により給付を受けられなくなる医療費もありますので、お早めにお手続きください。

郵送により交付申請する場合

重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書に必要事項を記入し、上記「受給者証交付申請に必要なもの」の写しを添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。受給者証は、申請書を受理した後、概ね2週間以内に発送します。

受給者証の交付を受けた後の各種お手続き

主に次の場合に市へのお手続きが必要となります。詳しくは、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 配偶者、扶養義務者又は保護者が変わったとき
  • 助成対象者、配偶者又は扶養義務者の住民税の課税状況が変わった(「課税→非課税」もしくは「非課税→課税」となった)とき
  • 身体障害者手帳の再認定を受けたとき
  • 重度の障がいに該当しなくなったとき(※)

※「重度の障がいに該当しなくなったとき」とは、次のようなときです。

  • 身体障害者手帳の等級が1~2級以外となったとき
  • 身体障害者手帳や療育手帳を返還したとき
  • 特別児童扶養手当や障害基礎年金の等級が1級以外となったとき 等

助成の方法

高校生相当年齢より上の年齢の人が医療費助成を受けるには、以下のとおり給付申請が必要です。

高校生相当年齢までのお子様は、現物給付となります。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

給付申請方法

岩手県内の医療機関等にかかるとき

月の初回の受診の際、医療機関等の窓口で受給者証と健康保険証を提示したうえで、医療機関提出用の「医療費助成給付申請書」(A5)をご提出ください。医療機関等の窓口で一旦一部負担金を支払う必要があります。

ご注意ください

1.医療機関提出用の「医療費助成給付申請書」(A5)は、レセプトごとに提出が必要です。

例:同じ月に同じ医療機関に通院と入院をした場合、レセプトは2件となります。この場合、「医療費助成給付申請書」(A5)は2枚ご提出ください。

2.次の場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ給付申請方法となります。 

  • 診療月の末日までに医療機関等の窓口に医療費助成給付申請書(A5)を提出しなかったとき

3.医療機関に申請した場合の助成額は、レセプトごとに月単位の合計点数で算定しているため、日単位で算定した領収書を合算した額とは異なる場合があります。

助成額と領収書を合算した額との間に差額がある場合は、下記「岩手県外の医療機関等にかかるとき」と同じ方法で、領収書による申請をしていただければ差額分を追加支給いたします。

岩手県外の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、市の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(コピー可)を持参のうえ、市の窓口にお越しください。

郵送により給付申請する場合

医療費給付申請書(A4)に必要事項を記入し、領収書(コピー可)を添付のうえ、医療助成年金課医療助成担当あてにご提出ください。医療費給付申請書(A4)は、受給者ごとに1枚ご提出ください。

市の窓口での給付申請に関する注意事項

  • 医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり申請できなくなります。
  • 診療月の翌月から2年を経過すると、高額療養費が時効となるため、給付の額は高額療養費相当額を控除したものとなります。
  • 領収書は、必要事項(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金)が記載されているものに限ります。
  • 領収書を紛失したときは、医療費給付申請書(A4)の医療機関等記入欄に医療機関等から必要事項を記入・押印してもらってください。証明を受ける件数が大量の場合、任意様式の受領証明書に代えることができます。受領証明書に上記必要事項が全て記載され、押印されていることを確認のうえ、医療費給付申請書(A4)に添付してご提出ください。
  • 医療機関等に健康保険証を提示しないで医療費を10割負担したときや、治療用装具を作製したときの給付申請方法については、よくある質問(ページ最下部)をご覧ください。

給付方法

最短で診療月の3カ月後の5日に登録済みの口座へ振り込みます。

振込日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、直前の金融機関営業日となります。

なお、診療月の翌々月以降に給付申請があったときや、医療機関においてレセプトの修正が行われる等により上記振込日の翌月以降のお振込みとなる場合があります。

申請の窓口

  • 盛岡市役所本館2階 医療助成年金課
  • 盛岡市役所都南分庁舎1階 都南総合支所税務福祉係
  • 盛岡市役所玉山総合事務所 健康福祉課
  • 盛岡市役所本館5階 障がい福祉課(受給者証交付申請のみ)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
市民部 医療助成年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。