保育士宿舎借上げ支援事業について
広報ID1025800 更新日 令和6年10月21日 印刷
保育士宿舎借上げ支援事業について
市は、市内の私立保育所で働く保育士の方を支援する取り組みの一環として、保育所等を運営する事業者に対して、保育士が居住するアパート等を借上げる費用の一部を補助しています。
補助の対象
対象となる宿舎
保育所等を運営する事業者が借り上げ、対象とする保育士が居住している宿舎(運営法人やその従業員・役員等が所有する宿舎を除きます。)
対象とする保育士
盛岡市内の保育所等に勤務する常勤(※)の保育士のうち、保育所等に採用された日から起算して5年以内の方。
※:常勤とは、1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上勤務していること、または就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(当該勤務すべき時間数が1月につき120時間以上であるものに限る。)以上勤務していることを指します。
対象となる費用
月額賃借料、共益費、管理費、更新手数料を対象とします。
補助を受けられる額
補助対象上限額
令和2年度までに補助を受けている場合
- 月額55,000円(対象の保育士から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額を補助対象額とします。)
令和3年度以降に補助を受ける場合
- 月額52,000円(対象の保育士から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額を補助対象額とします。)
補助金額
令和2年度までに補助を受けている場合
- 月額金額の3/4以内の額(上限41,250円)
令和3年度以降に補助を受ける場合
- 月額金額の3/4以内の額(上限39,000円)
その他
補助対象上限額は国要綱に基づいて決定されるため、今後変更される場合があります。
利用の仕方
事業者が借上げる宿舎が対象となりますが、全ての保育所等が宿舎借り上げ制度を実施しているわけではありません。実施の有無については、各保育所等にお問い合わせください。
また、市内の保育施設への就職前に補助制度の詳細についてお知りになりたい場合は、子育てあんしん課へお問い合わせください。
「盛岡市保育士宿舎借上げ支援事業」に関するQ&A
盛岡市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
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