妊婦のための支援給付

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広報ID1041804  更新日 令和7年4月28日 印刷 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令和7年度から施行されることになりました。
 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)等の支援を効果的に組み合わせて、子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付を実施するこにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。

妊婦支援給付金(1回目)

給付対象者

令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、盛岡市から妊婦給付認定された妊婦

※産科医療機関の医師による妊娠の事実の確認が必要です。

※妊娠届出後に流産や死産等された場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。

支給額

50,000円

主な支給要件

  1. 申請時点で盛岡市に住所を有すること
  2. 他の市区町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと
  3. 情報共有等の同意欄に署名した申請書を提出すること

申請方法等

妊娠の事実の確認を受けた産科医療機関で申請書類を受け取りましたら、妊娠の届出時に必要事項を記入のうえ盛岡市母子健康課に申請してください。

申請期限

産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間を経過する日まで

妊婦支援給付金(2回目)

給付対象者

令和7年4月1日以降に盛岡市から妊婦給付認定を受けている者

※流産・死産等の場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。

支給額

胎児の数×50,000円

主な支給要件

  1. 申請時点で盛岡市に住所を有すること

  2. 盛岡市から妊婦給付認定を受けていること

  3. 他の市区町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと

  4. 情報共有等の同意欄に署名した届出書を提出すること

申請方法等

出産予定日の8週前ごろに、妊娠の状況確認のアンケートと一緒に届出に必要な様式が盛岡市から届きますので、必要事項を記入のうえ、同封されている返信用封筒でアンケートと一緒に返送してください。

流産等の場合は産科医療機関から配布される様式に必要事項を記入し、盛岡市母子健康課に提出してください。

申請期限

出産予定日の8週前の日から2年を経過する日まで

※流産等の場合は産科医療機関で処置を行った日から2年を経過する日まで

妊婦ための支援給付に係る留意事項等

  1. 支給対象者について、所得制限はありません。
  2. 支給対象者は、医療機関から妊娠の事実確認を受けており、妊婦給付認定を盛岡市に申請し、盛岡市から妊婦給付認定をされている妊婦に限ります。
  3. 盛岡市から妊婦給付認定をされている妊婦名義の口座以外には支給することができません。
  4. 申請書や届出書には、申請者の受取口座の通帳やキャッシュカード等の写しが必要になりますので、忘れずに添付してください。
  5. 給付金は、不備のない申請書類を受理してからおおむね1~2か月後に、申請時に指定された口座に振り込みます。申請書類を提出してから2か月以上経過しても振込されない場合は、お問い合わせください。
  6. 振り込め詐欺にご注意ください。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

伴走型相談支援

安心して出産・子育てができるよう、保健師等が妊娠届出時、妊娠8か月前後(希望者)、乳児家庭全戸訪問時等に面談を実施します。また、情報発信や相談の随時受付等を継続的に実施し必要な支援につなぐ等、相談支援の充実を図ります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:給付金の申請・支給について 019-603-8308
伴走型相談支援について 019-603-8303
ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。