新庄墓園芝生墓地及び青山墓園普通墓地の使用者を抽選で募集します

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広報ID1000928  更新日 令和6年4月15日 印刷 

盛岡市は、新庄墓園芝生墓地及び青山墓園普通墓地の返還により生じた空き区画の使用者を募集します。申し込み多数の場合は、抽選により使用者を決定します。

申込み資格

盛岡市に住民登録があり、埋蔵する焼骨および火葬許可証を持っている人。

ただし、既に墓地を使用している人(市営墓園に限らない)と、他の墓地から改葬する人を除きます。

募集する墓地の区画

募集を行う墓地の区画は、次の12区画です。

 新庄墓園芝生墓地(10区画)

区画面積

区画名

墓地使用料

墓地管理料

4平方メートル

(2メートル×2メートル)

4墓域-242号

5墓域-265号、5墓域-297号

7墓域- 272号

8墓域- 263号、8墓域-353号

9墓域- 69号

7万6,000円 2,000円

6平方メートル

(2.45メートル×2.45メートル)

7墓域-180号

8墓域- 89号、8墓域-103号

11万2,000円

3,000円

 青山墓園普通墓地(2区画)

区画面積

区画名

墓地使用料

墓地管理料

3平方メートル

(2メートル×1.5メートル)

ロ墓域- 66号

ホ墓域-156号

20万4,000円 600円

使用者と使用区画の決定

使用者と使用区画は、保健所職員が抽選を行い、当選者を決定します。(先着順ではありません。)

当選された方に、令和6年5月15日(水曜日)以降に当選結果を通知します。

申し込み方法

申込みは、次により企画総務課又は新庄墓園で行ってください。(青山墓園では申込みできません)

申込期間:令和6年4月18日(木曜日)~5月2日(木曜日)午後5時まで

  1. ご自分で現地を確認し、使用を希望する墓地(新庄墓園芝生墓地または青山墓園普通墓地)及び区画の面積を決めてください。毎日午前9時から午後5時まで開園しています。
  2. 企画総務課、新庄墓園又は青山墓園で「墓地使用申込書」を受け取り、必要事項(氏名、住所、電話番号、埋蔵予定者、希望する墓地名、希望する区画面積)を記入し、令和6年5月2日(木曜日)午後5時必着で次の方法で提出してください。電話での申込みは受け付けません。
  3. (1)企画総務課へ提出する場合は、直接持参するか、特定記録などの配達の送達過程が記録される郵送(配達証明含む)で郵送してください。
    (2) 新庄墓園管理事務所へ提出する場合は、直接持参してください。
  4. 「墓地使用申込書」を持参する場合の受付時間は、企画総務課は平日の午前8時30分から午後5時30分(※申込最終日の5月2日(木曜日)は午後5時)まで、新庄墓園管理事務所は毎日午前9時から午後5時までです。
  5. 同一申込者が複数の区画を申込むことや、複数の申込者が同一埋蔵予定者をそれぞれの埋蔵予定者として申し込みすることはできません。
  6. 「墓地使用申込書」を提出した後に、希望する墓地を変更することはできません。

その他(市営墓園を使用する際の注意事項など)

  1. 使用許可証交付後に墓地が不要になった場合は、墓地を市に返還してください(他人に譲渡又は転貸はできません。また、墓地使用権を生前承継することは原則できません。)。なお、返還された場合でも、使用料および管理料(返還した年度まで収めていただきます。)は、お返ししません。
  2. 管理料は、施設内共有部分の清掃、除草、除雪、緑地の維持補修および施設修繕などに充てられます。
  3. 使用区画内については、個人の責任において除草、清掃および除雪などを行ってください。
  4. 墓標等の設置基準は、次のとおりです。
    (新庄墓園芝生墓地)
     (1)墓標の形状および寸法は、盛岡市墓園条例施行規則の別表(第8条関係)のとおりとすること。
     (2)指定された墓標を除く囲障、上屋、墓誌その他の工作物は、設置しないこと。
     (3)盛り土は、しないこと。
     (4)樹木は、植えないこと。
    (青山墓園普通墓地)
     (1)墓標の高さは、地面から2メートル以内とすること。
     (2)盛り土の高さは、地面から50センチメートル以内とすること。
     (3)囲障の高さは、地面から1メートル以内とすること。
     (4)上屋は、設置しないこと。
     (5)樹木は、植えないこと。
  5. 新庄墓園の芝生墓地では、卒塔婆および卒塔婆立てなどの設置は認めていません。しかしながら、故人や先祖への供養の心をあらわすものとして供花と同様、一時的に卒塔婆の立掛けを行う人もいますが、供養がなされた後は速やかに持ち帰るか、指定の卒塔婆置き場に置くようお願いします。立掛けられたままの卒塔婆については、墓園管理事務所で焼却処分します。なお、風で卒塔婆が倒れ、他の墓石が破損した場合などは、使用者の責任となりますのでご注意願います。
  6. 墓地を使用している人が次のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことがあります。
    (1)管理料を3年以上滞納したとき。
    (2)墓地を使用する権利を譲渡し、または転貸したとき。
    (3)盛岡市墓園条例および盛岡市墓園条例施行規則の規定に違反したとき。
  7. 使用者の住所または使用者である者が不明となって8年間を経過すると墓地の使用権は、消滅します。

市営墓園に関する条例

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このページに関するお問い合わせ

保健所 企画総務課
〒020-0884 盛岡市神明町3‐29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8301 ファクス番号:019-654-5665
保健所 企画総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。