盛岡市営墓園 申し込み方法など
広報ID1000932 更新日 令和3年8月23日 印刷
使用申込み
新庄墓園普通墓地は空き区画があり、随時使用申込みを受け付けています。新庄墓園芝生墓地及び青山墓地については、前使用者の返還などにより空き区画が生じた際に、抽選にて使用者を募集します。
申し込み資格
新庄墓園普通墓地
申し込みは、次のいずれかに該当する人なら誰でもできます。
ア 盛岡市の区域内に住所を有する人
イ 盛岡市に本籍を有するが、転勤などのため市外に居住している人
ウ 将来盛岡市に住所を有する見込みの人
エ 岩手郡・紫波郡・八幡平市・滝沢市に住所を有する人
新庄墓園芝生墓地及び青山墓園
- 空き区画が生じた場合、当市ホームページ及び「広報もりおか」にて使用者の募集を別途お知らせいたします。
- 「盛岡市の区域内に住所を有する人」で「埋蔵する焼骨及び火葬許可証をお持ちの方」に限り、申し込むことができます。
- 申し込み予約は受け付けておりません。
新庄墓園墓地使用料および年間管理料
広さ(寸法) | 墓地使用料 (盛岡市民) |
墓地使用料 (市民以外) |
年間管理料 |
---|---|---|---|
4平方メートル (2メートル×2メートル) |
27万2000円 | 40万8000円 | 2000円 |
6平方メートル (2.45メートル×2.45メートル) |
40万8000円 | 61万2000円 | 3000円 |
8平方メートル (2.83メートル×2.83メートル) |
54万4000円 | 81万6000円 | 4000円 |
申し込み資格のイ~エの人は、墓地使用料(市民以外)の額になります。
広さ(寸法) | 墓地使用料 (盛岡市民) |
年間管理料 |
---|---|---|
4平方メートル (2メートル×2メートル) |
7万6000円 | 2000円 |
6平方メートル (2.45メートル×2.45メートル) |
11万2000円 | 3000円 |
新庄墓園使用申し込み方法
現地予約
申し込み希望の人は、最初に新庄墓園管理事務所に行き、墓園管理人に墓地を探していることを伝えてください。空いている区画を案内しますので、希望する区画を選んでください。区画が決定したら、管理人から「墓地使用許可申請書」を受け取ってください。
盛岡市保健所企画総務課へ申請
「墓地使用許可申請書」に所要事項記載の上、申請者の家族全員の住民票の写し(本籍・続柄の記載のあるもの)1通(抽選会の当選者は、火葬許可証のコピーも必要)を添えて、盛岡市保健所企画総務課(神明町3-29)に提出してください。(現地予約してから1カ月以内にお願いします)
納入通知書の受領および納入
申請要件が適正な場合、後日(おおむね翌月上旬)に使用料および管理料の納入通知書を送付しますので、銀行などに一括納入してください。なお、使用料・管理料とも納入後の返還はできません。
墓地使用許可証の交付
銀行などでの納入から通常2週間程度で「墓地使用許可証」を郵送にて交付いたします。なお、お急ぎの場合は企画総務課窓口にて納入領収書を提示いただき、確認後「墓地使用許可証」をその場で交付します。交付されますと墓石などの設置および納骨ができるようになります。
墓標などの設置について
墓標などを設置するときは、次により手続きを行っていただきます。
- 墓地に墓石などを建設するときは、事前に墓標等設置許可申請書に墓標等設計説明書を添付して、墓園管理事務所に提出していただきます。
- 工事着手のときに着手届、竣工のときに竣工届を提出していただきます。
「普通墓地」の墓標などの設置基準は、次のとおりです。
- 墓標(墓石、台石、前石など)の高さは、地面(墓地前通路の中央路面)から2メートル以内とすること。
- 盛り土の高さは、地面から50センチメートル以内とすること。
- 囲障の高さは、地面から1メートル以内とすること。
- 上屋は、設置しないこと。
- 樹木は、植えないこと。
「芝生墓地」の墓標などの設置基準は、次のとおりです。
- 各墓域によって定められた墓標の形や大きさとすること。
- 指定された墓標を除き、囲障、上屋、墓誌その他の工作物は設置しないこと。
- 盛り土は、しないこと。
- 樹木は、植えないこと。
墓地使用上の注意事項は次のとおりです。
- 墓地使用許可(納入通知書発送日)後の墓地の変更はできませんので注意ください。
- 墓地が不要になった場合は、墓地を市に返還していただきます。(他人に譲渡または転貸はできません。)また、使用料および管理料(返還した年度まで納めていただきます。)はお返ししません。
- 管理料は、墓園維持管理のために皆さんから納めていただいているもので、施設内共有部分の清掃、除草、除雪、緑地の維持補修および施設改良工事などに充てられます。各使用区画内については、個人の責任において清掃、除雪などを行っていただきます。
- 墓地に焼骨の埋蔵または改葬をするときは、火葬または改葬の許可証を管理事務所に提出してから行っていただきます。
- 墓地を使用している人が次のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことがあります。
(1) 管理料を3年以上滞納したとき。
(2) 墓地を使用する権利を譲渡し、または転貸したとき。
(3) 盛岡市墓園条例および盛岡市墓園条例施行規則の規定に違反したとき。 - 使用者の住所または使用者である者が不明となって8年間を経過すると墓地の使用権は、消滅します。
市営墓園の管理運営は、次の条例に基づいて行ってます。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 企画総務課
〒020-0884 盛岡市神明町3‐29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8301 ファクス番号:019-654-5665
保健所 企画総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。