国民年金の申請免除についてお知らせします。
広報ID1000980 更新日 令和5年3月27日 印刷
申請免除の対象
本人と配偶者、世帯主(納付猶予の場合は本人と配偶者)全員が、次のいずれかの基準に該当するときに、免除を申請して承認されると、定額保険料が免除または猶予されます。
- 前年所得(申請月が1月から6月までの場合は、前々年の所得)が一定額以下であること。
- 本人や同一世帯員が生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けていること。
- (納付猶予の場合)被保険者本人の年齢が50歳未満であること。
- 【特例】次のような天災その他の理由により保険料の納付が困難であること(事由の発生した年によって特例免除を申請できる期間が異なります。)。
- 失業(退職)などにより保険料の納付が困難で、本人、世帯主および配偶者のうち、失業(退職)などをした人を除く前年所得(申請月が1月から6月までの場合は、前々年の所得)が一定額以下のとき。
- 震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などの財産のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。
- 事業の休止または廃止により、厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。
※学生である期間や任意加入期間の保険料については、免除・納付猶予の対象にはなりません。
申請の手続き
申請の窓口
盛岡市での申請の窓口は、下記のとおりです。
盛岡市の国民年金に関する窓口
- 市民部医療助成年金課年金係
- 都南総合支所税務福祉係
- 玉山総合事務所健康福祉課
また、国民年金保険料免除・納付猶予申請については、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
詳しくは、マイナポータルをご確認ください。
申請に必要なもの
免除等を申請するときは、次の書類などが必要となります。
- 基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など)
特例により免除を申請する方は、下記の書類もお持ちください。
- 失業(退職)などによる特例免除の申請の場合は、離職票、雇用保険受給資格者証など
- 震災、風水害、火災などによる特例免除の申請の場合は、り災証明書など被害状況を明らかにする証明書
- 事業の休止または廃止による特例免除の申請の場合は、離職者支援資金貸付制度による貸付決定通知書など
マイナンバーでの申請の際は本人確認を行います。必要な書類についてはリンク先をご覧ください。
免除申請の時期と継続希望について
免除や納付猶予の申請は、随時受付しています。
いずれかの承認基準に該当し、免除を希望するときは、なるべくお早めに申請してください。
ただし、さかのぼって免除等が可能な期間は2年1か月前の分の保険料までです。
また、承認期間後も引き続き免除を受けたい場合は、原則として毎年度手続きが必要となりますので、免除の承認期間(7月から翌年6月までの1年度)が終了した直後の7月以降、なるべく早めに申請してください。
免除申請の継続希望について
免除等の申請時に希望することで、次の条件をすべて満たしているときに限り、毎年度改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を受けることができます。
- 当年度に全額免除または納付猶予(失業(退職)、天災その他の理由による特例免除の申請の場合を除く。)が承認されていること。
- 免除等の承認期間(7月から翌年6月までの1年度)が終了した後の翌年度以降(翌年7月以降)の審査において、全額免除が承認されていた場合は全額免除、納付猶予が承認されていた場合は全額免除または納付猶予の基準に引き続き該当していること。
- 免除等の申請時に、翌年度以降(翌年7月以降)の免除の審査に関する希望について記入していること。
追納について
免除または猶予された保険料は、その後10年以内であれば納めること(追納)ができます。
追納を希望するときは、お住まいの市区町村や年金事務所で、マイナンバーカード、基礎年金番号確認書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)などを持参のうえ、申し込んでください。
保険料を追納することにより、将来の老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。ただし、追納保険料額は免除または猶予の承認期間の翌々年度までは、当時の定額保険料の額のままですが、その後に追納すると、当時の定額保険料の額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。
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このページに関するお問い合わせ
盛岡市役所
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
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